登壇
3月3日、下記5項目について質疑・一般質問を行いました。質問内容を要約して掲載いたします。答弁内容につきましては後日、あらためて掲載いたします。(正式な議事録ではございませんのでご承知おき願います。)

大津市温泉保養交流施設「比良とぴあ」のさらなる活性化と持続可能な施設運営の実現に向けた取り組みについて
1点目、マレットゴルフ場の適切な維持管理について。「比良とぴあ」は温泉施設、マレットゴルフ場、屋根付多目的広場、調理等実習室によって構成される温泉保養交流施設であり、平成14年に旧志賀町によって開設されました。温泉及び自然を活かした保養、交流及びレクリエーションの場を市民に提供するとともに、本市の観光の振興を図ることを目的としており、大津市と志賀町の合併を経て、平成18年度以降は指定管理者によって管理運営が行われています。今期通常会議に浴場利用料金の上限額を値上するため、大津市温泉保養交流施設条例の改正に係る議案が提出されました。利用者の伸び悩みによる利用料金の減収及び諸経費の増大により、収支状況の悪化が続いており、持続可能な施設運営につなげるためと説明を受けています。
リンク:大津市ホームページ 比良とぴあ
令和8年2月通常会議の開会に先立ち、マレットゴルフ場の現状を確認してきました。マレットゴルフとは、金属製のスティックで専用のボールを打ち、カップに入れるまでの打数を競う生涯スポーツです。初めて競技する人も気軽に楽しむことができます。利用料を支払い、18ホールをまわりましたが、グリーンの人工芝が広範囲に渡って捲れあがっているホール、ホールカップの根本からフラッグポールの折れているホールがあるなど、適切に維持管理されていない印象を受けました。大津市には利用者が競技に支障をきたすことのないよう、適切に維持管理を行う責務があると考えます。

大津市は「比良とぴあ」における令和6年度指定管理導入施設実績評価シートにおいて、意見・要望・苦情については、「アンケート等を通じて、利用者の声を把握し、運営に反映させるものがあれば対応している」ことを評価事由として、維持管理の項目と共に「良好」と評価されています。同年度、マレットゴルフ場の修繕を求める要望があったと承知していますが、大津市指定管理者制度導入施設モニタリング指針の目的を踏まえ、マレットゴルフ場を対象としたモニタリングは効果的に実施されてきたのでしょうか。適切に維持管理されていない現状を踏まえ、必要な修繕対応について、指定管理者任せの対応になっていなかったのか、自己評価とあわせて答弁を求めます。また大津市は今後どの様な方針のもとでマレットゴルフ場の維持管理を行っていくつもりなのか。あわせて答弁を求めます。
次に2点目、持続可能な施設運営に向けた取り組みについて。大津市はこれまでの間、国土交通省と内閣府が取り組む官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォームに「比良とぴあ」のリニューアルを想定して参加されるなど、継続して施設運営のあり方を検討されてきたと承知しています。大津市は浴場利用料金の上限額を値上することで収支状況の改善を図り、持続可能な施設運営につなげていく方針を示していますが、1ha以上を有するマレットゴルフ場の敷地を含めた温泉保養交流施設全体の活性化が不可欠であると考えます。
「比良とぴあ」は市街化調整区域に位置しており、都市計画法に定められた開発許可を受けて整備されています。開発許可の用途は第二種特定工作物に位置付けられているマレットゴルフ場であり、温泉施設はゴルフコースに不可分な付属施設として存在しています。大津市が定める開発許可の基準において、第二種特定工作物はゴルフコースのうち1ha以上の規模のもの(ミニゴルフ、グランドゴルフ、パターゴルフ含む)と定められており、必ずしもマレットゴルフに限定されるものでありませんが、温泉施設が付属施設とみなせない用途に変更された場合、温泉施設と屋根付多目的広場は単独の施設として扱われることになり、接道要件を満たす必要があります。
令和6年度の浴場利用者は112,919人であったのに対し、マレットゴルフ場の利用者は525人でした。大半の浴場利用者はマレットゴルフ場を利用されていないことになりますが、都市計画法上は第二種特定工作物であるマレットゴルフ場が主たる用途であり、温泉施設は同場の利用者が入浴するための施設として整備されています。よって、温泉施設単独での土地利用は想定されていません。ただし、開発許可を受けた土地における建築等の制限を定めた都市計画法42条第1項のただし書きに基づく手続きを経るのであれば、この限りではありません。
大津市は市街化調整区域に位置するという土地利用上の制約を踏まえ、今後どのような方針のもとで「比良とぴあ」のさらなる活性化に取り組み、持続可能な施設運営を実現させていくつもりなのか。現状における課題認識とこれまでの検討経過を踏まえて答弁を求めます。
大規模地震発生時における災害対応力のさらなる強化に向けた取り組みについて
大津市は平成28年10月、大規模災害時における業務の継続及び早期の再開を目的として、大津市業務継続計画【震災対策編】(以下、「業務継続計画」)を策定しました。「行政の被災」をあらかじめ想定し、発災後1ヶ月以内に実施すべき応急対策業務や早期実施復旧業務、災害時でも優先的に実施しなければならない優先度の高い通常業務について定め、地域防災計画の実効性を高める計画と位置付けられています。業務継続の基本方針として、「大規模地震から市民の生命、身体及び財産を保護するため非常時優先業務の遂行に全力をあげること」、「全庁的な協力体制のもと、非常時優先業務を実施するために必要な資源の確保に努め、最大限有効に活用すること」、「想定される大規模地震に備え、平常時であっても全庁的な取組みとして業務継続力の向上に努めること」が掲げられており、執務環境の確保を図るため、施設の応急復旧については、「災害時本庁舎・市施設管理マニュアル」が整備されていると明記されています。
当該マニュアルは大津市地域防災計画に基づき策定された「災害時大津市職員行動マニュアル」に位置付けられた28項目のうちの1つであり、勤務時間内と勤務時間外に区分して定められています。しかしながら、業務継続計画【非常時優先業務編】に定められている総務部管財課及び建設部建築課が取り組む応急業務の対応手順との整合は図られておらず、部局名についても正しく表記されていません。この他の部局別災害対応マニュアルについても、下水道の所掌が企業局でなく建設部のままとなっているマニュアル、自衛隊との危機管理に係る対応について、政策調整部から総務部への移管が反映されていないマニュアルが確認されており、「災害時大津市職員行動マニュアル」は全般に渡って形骸化していると評価するものです。
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投影している画像は、大津市業務継続計画に記された同計画の位置づけです。本来であれば、「災害時職員行動マニュアル」ならびに「部局別災害対応マニュアル」と整合を図る必要があります。これらの現状を踏まえ、大規模地震発生時における災害対応力のさらなる強化を図るべく、以下2点質問を行います。
1点目、「災害時大津市職員行動マニュアル」のあり方について。大津市は平成22年8月に大津市危機管理基本計画を策定し、令和7年4月には組織機構の変更に伴う見直しが行われています。各部局は当該基本計画に基づき個別に危機管理体制計画を保有しており、災害対策基本法や国民保護法に係る取り組みについては、国や滋賀県の対応方針が反映されたものになっていると承知しています。しかしながら、「災害時大津市職員行動マニュアル」は平成17年4月に作成され、平成20年3月に修正されて以降、およそ18年間、一度も改訂が行われないまま現在に至っています。
このうち、「災害時本庁舎・市施設管理マニュアル」については、大津市業務継続計画や大津市災害時受援計画との整合が図られておらず、大規模地震発生時における応急業務に影響を及ぼすことが危惧されます。現在、滋賀県においては、国が南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しを公表したことを受けて、今年度から地震被害想定調査に取り組まれており、その結果は相互に補完しあう当該両計画にも影響を及ぼすものとなります。調査結果は令和9年度にかけてまとめられることから、この機会を契機として、「災害時大津市職員行動マニュアル」のあり方についても、抜本的に見直されることを提言するものです。非常時優先業務に係る取り決めについては、より分かりやすく、活用しやすいものとなるよう、できるだけ集約化すべきと考えますが、業務継続計画に位置付けられている「災害時本庁舎・市施設管理マニュアル」を長期間に渡って形骸化させてきた理由と見直しに向けた今後の取り組み方針について見解を求めます。
2点目、非常時優先業務を行う代替施設への円滑な移転を実現するために必要となる取り組みについて。大津市は令和7年11月19日から28日にかけて、琵琶湖西岸断層帯において想定される最大震度と同等の震度6強の地震発生を想定し、各隊員の状況判断能力の向上や情報伝達・確認・対応方法の疑似的体験を目的として、本庁舎自衛消防組織災害想定訓練を実施されました。本庁舎の防火・防災管理上の必要な事項を定めた大津市庁舎消防計画に基づく訓練であり、本部隊を担う総務部管財課においては、各館分隊長より提出のあった訓練シートをもとに庁舎各館の人的・物的被害の状況について、情報を収集されたうえで初動対応の検証を行われています。今年度から訓練方法を見直されたこともあり、課題もあったと承知していますが、詳細にまとめられた結果を改善点や次年度の展望とあわせて自衛消防隊員と共有されていることを高く評価するものです。
当該訓練などを通じて災害対応力の強化が図れることを期待するものですが、本館と別館については、大規模地震発生時に庁舎としての機能を確保できるだけの耐震性能を有していません。国土交通省が制定した「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」では、耐震安全性が建物用途に応じて分類されており、構造体についてはⅠ類からⅢ類と定められています。市役所庁舎は災害応急対策に必要な施設であり、大津市公共施設の耐震化推進要領では災害時の重要性を踏まえてⅠ類に位置付けられており、耐震安全性の目標は、「大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている」とされています。
ちなみに、平成30年度にまとめられた本館整備検討業務報告書では、耐震性能が不足している主な理由として、耐震要素である壁量が少ない、階段室の壁式構造は構造的な耐力が期待できない、床面がスリット状に分断されており、地震時の水平力を十分に架構に伝達することができない、地下1階の壁量が多く、地上階に壁が少ないため、1階において建物の高さ方向の剛性(固さのバランス)の差が大きくなり、耐震性の評価において不利となっていると評価されています。本館においては平成22年度に高弾性材料を合計92本の柱に巻き付ける耐震補強工事が行われていますが、建物の倒壊を防止し、人命の安全を確保することを目的としており、大津市公共施設の耐震化推進要領で定める耐震性能の目標値は確保できていません。なお、別館においても平成18年度に1階に耐力壁を増設する耐震補強工事が行われたものの、本館同様の課題を有しています。

業務継続計画非常時優先業務編において、建設部建築課は庁舎等公共建築物に係る被害状況の把握及び応急対策の立案・実施に関すことについて、必要人数を1日6名と見込まれ、3時間以内に業務を開始することを目標とされています。大津市受援計画における受援対象シートでは、同様の前提において、他自治体の建築技術職員や建築技術職員OBに応援を要請することを想定されていますが、大規模地震発生直後、複数ある本庁舎建物を対象として、応急危険度判定に係る受援体制を構築することは極めて困難であると危惧するものです。市民ならびに職員の安全を確保するためにも、代替施設への移転に向けた判断はできるだけ迅速に行う必要があると考えますが、原則、2人1組になって応急危険度判定を行うにあたり、勤務時間の内外、夜間の時間帯での活動について、それぞれどの様な方針を持たれているのでしょうか。現状における課題認識とあわせて見解を求めます。
また、本庁舎各館で応急危険度判定が実施されている間、勤務時間中の発災であれば、職員の皆さんは館外に一時避難、勤務時間外の発災であれば、一時待機されることになると認識しています。庁舎としての耐震性能が不足する本館と別館については、あらかじめ代替施設が部署ごとに定められていますが、判定の結果によっては、職員の入館が困難になることも想定されます。大津市はどこまでの事態を想定し、業務継続計画の実効性を高めようとされているのか、見解を求めます。
避難所に指定されている小中学校体育館においては、「避難所施設被害状況チェックリスト」を活用のうえ、施設管理者や避難所担当員で判断がつかない場合には、大津市と避難所施設を対象とした応急危険度判定業務(セーフティチェック)に関して協定を結ぶ公益社団法人滋賀県建築士会大津地区委員会、同湖西滋賀地区委員会、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会に所属する被災建築物応急危険度判定士が建設部建築課からの連絡を受けて現地に駆けつけ、応急危険度判定を行うことになっています。毎年度、継続して開催される避難所担当員研修には、令和5年度から施設管理である教職員も参加されており、昨年の12月には大津市と協定を締結する当該団体との共催により、応急危険度判定に特化した訓練が実施されました。私自身も応急危険度判定士として参加しましたが、大規模地震発生時における災害対応力のさらなる強化につながるものであったと評価するものです。
本館と別館が使用不可となった場合を想定し、業務継続計画で設定されている代替施設ならびに災害対策本部が設置される新館が使用できない場合には、外部からの支援者の活動スペースとなる皇子山陸上競技場や皇子山球場の活用が見込まれています。業務継続計画本編において、「所管施設の管理保全及び被害調査・報告」が非常時優先業務に含まれますが、被災建築物応急危険度判定士の資格を有されない施設管理者はどの様な判断基準のもとで建物の安全性を確認されるのでしょうか。避難所に指定されている小中学校体育館における取り組みを参考にされるなど、対応手順をあらかじめ明確にされておくべきでないでしょうか。本館と別館については、大規模地震発生時に庁舎としての機能を確保できるだけの耐震性能を有していないことを踏まえ、代替施設への移転に係る訓練を新たに実施されることついて、あわせて見解を求めます。
住民主体で取り組むまちづくり計画の実現に資する連携支援のあり方について
大津市は平成29年7月にまちづくり協議会設立の手引きを作成しました。同手引きでは、大津市協働のまちづくり推進計画に掲げる公共の担い手の充実を図るため、おおむね小学校区単位による社会の変化と地域の状況に応じた地域自治の仕組みづくりに向け、まちづくり協議会の設立の必要性や設立手順について解説がなされており、これまでの間、令和2年3月に改訂、令和6年12月に一部修正が行われています。
また、設立に必要な事項については「大津市まちづくり協議会の設立の届出に関する要綱」が定められています。まちづくり協議会設立届出書に添付すべき書類、また、添付書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに大津市まちづくり協議会変更届に当該変更に係る書類を添えて市長に届け出なければならないことが規定されており、その添付書類にはまちづくり計画書が含まれています。まちづくり計画書とは、地域の目指すべき将来像の実現に向けた中長期的なまちづくりの計画を定めるものであり、計画を実効性のあるものとするためには、住民の共通理解を得ることが大事になることから、住民の皆さんで話し合って策定していくことが重要とされています。
リンク:大津市ホームページ みんなでつくる「住民主体のまちづくり」について
令和8年2月通常会議開会日時点において、大津市においては18の学区でまちづくり協議会が設立されています。この項の質疑・一般質問に先立ち、公文書公開の手続きを経て、各学区が作成されているまちづくり計画書の内容を読ませていただきました。地域の現状と課題を分析され、目指すべき地域の将来像や基本方針、実現に向けた分野別の目標を定められ、様々な事業に住民主体で取り組まれていることに深く敬意を表します。大津市においては、令和8年度から令和10年度を計画期間とする「大津市協働のまちづくり計画後期改定計画」において、みんなが活躍する「協働のまち 大津」となることを目指し、地域の賑わいを創る協働のまちづくりを推進していく方針を示されています。
また、大津市市民活動センターにおいては、市民、地域団体、市民団体、事業者、行政がそれぞれの役割のもと連携を図り、活力あるまちづくり活動につなげられるよう、大津市が直接に管理・運営を行い、市民公益活動のプラットフォームとしての役割を果たすことになります。まちづくり協議会に対する中間支援にあたっては、住民主体で取り組むまちづくり計画の実現に資する形で連携支援を行っていただきたいと願い、以下、3点質問を行います。

1点目、まちづくり計画の実現に向けた支援のあり方について。大津市はまちづくり協議会設立の手引きにおいて、大津市へ設立を届け出ることにより、まちづくり協議会と市の協働によるまちづくりが円滑に行われることになると記されていますが、提出を受けたまちづくり計画書は大津市が同協議会に対して連携支援を行うにあたり、どの様な方針、取り組みのもとで活用されているのでしょうか。
また、同手引きにおいては、まちづくり計画書の記載項目として、計画の期間が示されています。18学区まちづくり協議会を対象に計画期間を調べたところ、13学区が5年間、4学区が5年未満、1学区が10年間でした。大津市はこれまでの間、改訂時期を迎えたまちづくり協議会に対して、どの様な方針のもとで連携支援を行ってこられたのでしょうか。次年度以降、市民活動センターがまちづくり計画書を基軸に中間支援を行うにあたっての取り組み方針と「大津市まちづくり協議会の設立の届出に関する要綱」に定められたまちづくり計画書の改訂に伴う変更届の提出状況とあわせて答弁を求めます。
2点目、地域住民にとって身近な支所が協働のまちづくりを推進するにあたって担う役割について。大津市はまちづくり協議会設立の手引きにて、行政との協働による課題解決を設立のメリットとされており、地域の複雑化・多様化する課題解決に対し、まちづくり協議会と行政が連携、協働することにより、課題解決に取り組むことができると示されています。支所の分掌事務には地域の実情の把握及び調査に関すること、また、自治会及び各種団体との連絡調整に関することが含まれており、支所長におかれては、学区に関して共有すべき情報(自治連合会・自治会・各種団体等)、支所業務で特に報告すべき事項、学区行事予定などが記載事項として定められた月例報告書を市民部自治協働課に提出をされています。
まちづくり協議会が設立されている学区の支所においては、まちづくり計画に基づく課題認識や活動の成果を市民部自治協働課と効果的に共有いただき、同課においては、大津市総合計画に基づく各種計画と整合を図りながら、まちづくり協議会への連携支援に取り組んでいただきたいと考えます。大津市は地域住民にとって身近な支所が協働のまちづくりの推進するにあたって担う役割をどの様に評価されているのでしょうか。行政との協働による課題解決を見据えた今後の取り組み方針とあわせて見解を求めます。
3点目、まちづくり計画書のさらなる周知に向けた取り組みについて。まちづくり協議会設立の手引きには、「まちづくり計画書には、自分たちの住んでいる地域をどのようにしていきたいのかという将来像(ビジョン)と、それに向かって、計画的に取り組むための方策や事業などを記載しましょう。また、策定後は、できるだけ広く周知できるよう、広報誌やホームページなどを活用しましょう。」と記されています。まちづくり協議会の活動は地域の課題解決のための取組みであり、その対象は地域内の全住民が対象になると承知しています。まちづくり計画に対して理解と賛同を得ることは、持続可能な組織運営と活動の発展につながると考えることから、まちづくり協議会が希望される場合においては、個人情報を含む項目を除き、各学区まちづくり計画書を広く公表されることを提案するものです。現状におけるまちづくり計画書の周知状況に対する評価とあわせて見解を求めます。
庁舎整備によって損なわれる公園施設の機能回復に向けた取り組みについて
令和8年2月通常会議、庁舎整備に伴い、皇子山総合運動公園テニスコートを廃止するための議案が提出されました。本庁舎の新館及び本館については、大規模地震発生時に庁舎としての機能を確保できるだけの耐震性能を有しておらず、防災上の観点からも、新庁舎の整備は大津市にとって喫緊の課題であると理解するものですが、損なわれる公園施設の機能をどの様な計画のもとで回復していくつもりなのか、国有地である別所合同宿舎用地を代替公園用地として取得する方針は示されているものの、現時点において整備内容は示されていません。大津市は令和10年度以降において、代替公園用地を含む皇子山総合運動公園と近接する皇子が丘公園を対象とした基本構想の策定を予定されています。しかしながら、地方債の償還に伴う財政負担が将来にわたって市の財政運営に大きな影響を与える懸念があるため、ロードマップは現時点で提示できないと説明を受けています。
皇子山総合運動公園テニスコートについては、幅広い世代の多くのテニス愛好家によって使用されており、直近では令和4年度に改修工事を実施されるなど、これまでの間、施設の良好な維持管理に努めてこられました。近隣には皇子が丘公園テニスコートと尾花川公園テニスコートが整備されていますが、尾花川公園テニスコートについては同一の施設使用料を利用者から徴収されているものの、砂入り人工芝ではありません。この先、皇子山総合運動公園テニスコートの機能は損なわれることになりますが、大津市は今後、どの様な方針のもとで周辺に位置するテニスコートの環境改善に取り組み、当該テニスコートを利用されてきた市民のニーズに応えていくつもりなのか、見解を求めます。


また、皇子山総合運動公園テニスコートに隣接するびわこ国体の開催を記念して整備された国体記念広場についても、解体が予定されています。国体モニュメント「びわ湖讃歌」は彫刻家の山田良定氏の制作による三体のブロンズ像と社団法人公園緑地協会に設計を依頼して施工されたレリーフ壁によって構成されており、皇子山総合運動公園のシンボルとして、また、びわこ国体開催を記念するモニュメントとして整備されました。第36回国民体育大会報告書によると、当時、財団法人日本宝くじ協会より5千万円の助成を得て整備が行われたと記録されています。ブロンズ像は解体される範囲外に設置されていると承知していますが、国体記念広場における穴太衆積みの石垣は解体されることとなります。大津市は今後、どの様な方針のもとで国体モニュメント「びわ湖讃歌」を保存、再整備されていく方針なのか、見解を求めます。
びわ湖大津館を景観重要建造物に指定することについて
大津市は令和8年度大津市一般会計予算において、市指定の有形文化財であり、映画のロケ地として全国的に注目を集めるびわ湖大津館を適切に保存・活用し、公園のさらなるにぎわい創出を図るため、官民連携の可能性について調査・検討するための予算を計上されました。びわ湖大津館は、昭和9年に開業した旧琵琶湖ホテル本館を改修した施設であり、平成19年には経済産業省によって、「外貨獲得と近代日本の国際化に貢献した観光産業創世記の歩みを物語る近代化産業遺産群」を構成する遺産に認定されています。
当時、大津市は遊覧都市構想を掲げており、官民共同出資により建設された旧琵琶湖ホテルはその実現に向けて大きな役割を果たしてきました。施設が立地する柳が崎湖畔公園は、日本の歴史公園100選に選定されるなど、大津市を代表する公園として知られています。令和の新たな官民連携によって、公園のさらなるにぎわい創出と湖都大津のさらなる魅力創造が図られることに期待をするものです。
大津市においては平成22年3月に旧大津公会堂をはじめとする7つの建造物を景観重要建造物に指定されています。令和7年11月に第二次大津市景観計画が策定されたことを受け、あらためて、びわこ東海道景観基本計画にて、対岸重要眺望点に選定されているびわ湖大津館を景観重要建造物に指定されることを提言するものです。びわ湖大津館は地域の良好な景観のシンボルとなる建造物であり、地域における景観形成のよりどころとなる景観資源として広く認知されています。びわ湖大津館を景観重要建造物に指定することについて、見解を求めます。

