総務常任委員会

3月16日、総務常任委員会に出席。令和8年2月通常会議に提出された議案のうち、議長から負託された案件について審査を行いました。
 

 
請願第4号「幼児教育の質を守るため、幼稚園教職員の賃金引下げを行わないことを求める請願」については、請願趣旨に賛同し、紹介議員となりました。
採決の結果、賛成少数にて請願は否決されました。【賛成:私を含む4名 反対:5名】
 
リンク:請願第第4号「幼児教育の質を守るため、幼稚園教職員の賃金引下げを行わないことを求める請願」PDF
 
議案第30号「大津市教育公務員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、幼稚園教員の処遇の低下につながることから議案に反対するつもりでしたが、委員長から議長に対して継続審査の申し入れをすることについて提案があり、採決の結果、継続審査に賛成する委員が多数であったことから、議案第30号に対する採決は行われませんでした。【賛成:5名 反対:私を含む4名】
 
リンク:議案第30号 大津市教育公務員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について【総務委員会資料】PDF
 
令和7年11月通常会議において、私は草川肇議員、中川哲也議員との連名にて、 決議案第1号「教育保育職導入に伴う幼稚園教員の給与制度見直しに関する決議」を議長に提出しました。(本会議での提案説明:草川肇議員)
幼稚園教員の給与制度見直しにあたっては、管理職に限らず、現在大津市立幼稚園に勤務する全ての幼稚園教員の処遇の低下につながらないようにすることを求める決議案でしたが、賛成少数で否決されたため、議会の意思として表明するには至りませんでした。
 
リンク:決議案第1号「教育保育職導入に伴う幼稚園教員の給与制度見直しに関する決議」PDF

 

令和8年2月通常会議の最終日(3月25日)、本会議で議案第30号について採決は行われず、地方地自法の定め【委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる】に基づき、当該議案を継続審査とすることが議題となります。
 

議会には「会期不継続の原則」が存在します。

議会は会期ごとに独立して活動することを原則としており、その会期中に議決に至らなかったときは、次の定例会に引き継がれることはなく、審議は未了、廃案となり消滅することになります。

継続審査は「会期不継続の原則」の例外となるものです。

 
大津市議会においては通年議会を導入しており、令和7年市議会定例会の会期は令和7年5月16 日から令和8年4月30日までの350日間と定められています。

下記は大津市議会ホームページに記された「通年議会の導入」についての説明文です。
 

平成25年度から、通年議会を取り入れました。定例会の開催を年1回とするもので、毎年5月に開会し翌年の4月末までを会期とします

毎年5月に「定例会招集会議」を開催し、正副議長や議会役員の選任を行います。また、6月・9月・11月及び翌年の2月を定例として「通常会議」を再開します。そのほか、必要なときは「特別会議」を再開します。

会期をほぼ1年間にすることにより、災害など突発的な事態や緊急の行政課題などにも、議会が主体となって本会議を開催して、速やかに補正予算などの議案審議ができるようになりました。
 
・・・・転載終わり・・・・

 

ちなみに、令和6年市議会定例会の会期は令和7年4月30日から令和7年5月16日の招集会議前日まで延長されています。
令和7年市議会定例会においても昨年同様の延長が行われた場合、令和8年市議会定例会招集会議(令和8年5月18日予定)の前日までの間に行われる審査については、議会の議決を要する継続審査にあたりません。

上記の場合、通年議会を導入する大津市議会において「閉会中」とは、招集会議の当日、会議が開会するまでの時間を意味するものとなります。
繰り返しになりますが、「議会の議決を要する継続審査」とは、単に審査を継続することを意味するものではありません。

 
採決の結果、継続審査を議長に申し入れることが総務常任委員会として意思決定されましたが、令和7年市議会定例会会期中に審査を行うことを否定するものではないと理解しています。
私は、できるだけ早期に採決を行い、議会の意思を明確にすべきと考えます。  
 
 
議案第16号 令和8年度における職員の給与の特例に関する条例の制定について、議案第23号 大津市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第26号 大津市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、反対をしました。

 

議案第16号については、令和8年4月1日時点における市長・副市長の給与が増額されていることを前提に説明が行われました。(給料月額の5%減額)
賞与については減額の対象外とされており、令和7年度における年収で比較すると、市長は160,800円の「増額」、副市長は210,600円の「減額」となります。(総務常任委員会における総務部からの答弁より)
また、市長は部長・次長を「経営に携わる幹部」と位置づけられ、行政職給料表適用者に限り、令和8年度における給料の月額を同じく5%減額する方針を示されましたが、抽象的な「覚悟」という言葉のもと、一般職の給与を減額すべきでないと考えます。  

 

 
議案第23号及び第26号については、大津市特別職報酬等審議会の答申に基づく額と承知していますが、近年まれにみる物価の高騰が市民生活を圧迫しているなか、特別職の報酬を増額改定するべきでないと考え、当該議案に反対しました。
 
リンク:議案第23号大津市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について/議案第26号大津市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について【総務常任委員会資料】PDF

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