【契約過程の透明性】

 10月5日、決算常任委員会教育厚生分科会に出席。決算議案のうち、福祉子ども部及び健康保険部が所管する部分について審査を行いました。

プロポーザル方式で事業者を選定された委託業務のうち、応募者が1社しかなく、しかもその1社が予算編成時において見積書を徴収した唯一の事業者であったという随意契約が複数確認されました。
予算の積算根拠となった見積書記載金額(平成26年度提出)と同一の金額で随意契約に至った事業も存在するなど、契約過程の透明性という観点から、問題視するものです。

人件費における労務単価の確認だけでは、業務量に見合った契約額であるかの比較・評価にはなりえません。
当該業務を実施するにあたり、そもそも、何人を要するのかという精査が不十分であったと考えます。

なお、公募型プロポーザル方式において、提案者が1社のみであった場合の取り扱いが明記されています。

大津市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン
企画提案書の審査 より

企画提案書の審査は、プロポーザル審査委員会において実施要領で定めた審査方法により、提案書等の提出書類の審査及び必要に応じて行う、ヒアリング、プレゼンテーション等により審査し、候補者及び次順位候補者等を決定する。
なお、提案者が1者のみである場合は、次のとおり取り扱うものとする。

① 指名型  プロポーザルを取り止め、仕様内容を変更し、又は公募型に切り替えるなどにより、再度プロポーザルを実施する。

② 公募型  参加資格条件や仕様書の内容が特定の業者に特化していないかどうかを確認の上、問題がなければ審査を行い、最低基準点を満たしていれば候補者とすることができる。

特定の業者に特化していないかどうかの確認については、当該予算を措置する前年度に遡及して行うべきと考えます。
そもそも、なぜ1社からしか見積書が徴取できなかったのか!?
遡って検証されるべきです。

また、その確認については、審査委員会を構成する当該事業部だけに委ねるべきでないと考えます。
契約過程における透明性を向上させる観点から、今後、ガイドラインの見直しを求めてまいります。


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決算審査に先立ち、志成会として、指定管理導入施設における期別ごとのモニタリングチェックシート及び実績評価シートならびに指定管理事業計画書の提出を求めました。

所管課によるチェックシートへの記入もれは論外として、評価基準に対する認識が不十分なまま、モニタリングされている施設が確認されました。
あらかじめ項目ごとに定められた視点のもと、どういった資料や状況判断をもって「A 優良・B 良好・C 課題含・D 要改善」と判断されるに至ったのか!?
説明責任が求められることを自覚されたうえ、モニタリングを実施していただきたいと考えます。

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