【身元保証規則!?】

平成30年度、本日が初めてとなる開庁日でした。新たな体制のもとでのスタートであり、いつもとは少し違う雰囲気の大津市役所であったと感じました。

本館1階正面玄関にて、新たに職員として採用された皆さんとすれ違いました。
不安もあろうかと推察いたしますが、配属先でのご活躍に期待をするものです。
皆さんの笑顔に私も元気をいただきました!!

さて、大津市においては、「大津市職員身元保証規則」が定められています。
3年ごとに身元保証書を更新する内容となっていますが、一体、いつまで更新されることになるのか!?
身元保証に関する法律や県内他都市における制定状況を踏まえ、強い違和感を覚えます。

そもそも、今の大津市にとって必要な規則なのか!?
下記は大津市ホームページ・例規集からの引用です。

大津市職員身元保証規則

昭和38年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 本市職員の身元保証については、別に定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(身元保証書の提出)

第2条 職員として採用された者は、その日から15日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人をたて別記様式による身元保証書1通を任命権者に提出しなければならない。

(保証人の資格)

第3条 保証人は、本市に住所を有し、相当の保証力を有する者でなければならない。ただし、市外に居住する職員にあつては、保証人の1人は市外の者を認める。

2 前項の規定による保証人であつても任命権者において不適格であると認めたときは、変更を命ずることができる。

(身元保証書の更新)

第4条 身元保証書は、3年ごとに更新するものとする。ただし、保証人が死亡または前条に規定する要件を欠くに至つたときは、前2条の規定に準じ、あらたに身元保証書を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大津市職員の誓書に関する規程(昭和25年達第10号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の日において、現に本市職員である者については、この規則の定めるところにより身元保証書を提出しなければならない。ただし、在職2年未満の職員で旧規程により提出済みの誓書に記載されている保証人が、この規則に定める要件を備えている場合においては、その誓書をもつて在職3年までの間はこの規則に定める身元保証書の提出があつたものとみなす。

付 則(昭和53年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する

«
»