【登壇】

6月13日、下記5項目について、質疑一般質問を行いました。公立保育園の民営化に向けた検討のあり方については、結果として再・再・再・再・再・再質問する結果となりました。長期間に渡って、耐震化に向けた取り組みを見合わせながら、「老朽化により建て替えが必要となる際には民営化の検討を行う」との方針は開設者として無責任だと考えます。

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公立保育園の開設に要する予算を民間園の増設や質向上に資する費用に充てる、そのことで、大津市全体の保育の充実を図るということは、一つの考え方にすぎません。
市長自ら「大津市の方針として市民のみなさんにお示しできるものだというふうには考えていない」と発言されるのであれば、一定数の公立保育園を開設することで確保される保育の量や質についても、中長期的な視野にたって検証されるべきと考えます。

また、開設する施設の耐震化(建替えor耐震補強)は大津市にとって人命にかかわる最重要課題です。民営化の検討という名のもと、これ以上、先延ばしされないよう、今後も庁内における検討の行方を注視してまいります。

そもそも、大津市が望む形、期待するタイミングで民営化できるとは限りません!!
4年前の答弁を確認し、あらためてそう感じました。


参考:谷ゆうじHP 議会活動の軌跡 市有建築物の耐震化に向けた取り組みについて(H26.2月)

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谷祐治 6月通常会議 質疑一般質問(反訳・要約)

びわこ大津草津景観推進協議会の景観協議会移行に向けた取り組みについて


平成30524日、びわこ大津草津景観推進協議会が両市長出席のもとで開催されました。7回目となる今回の協議会においては、東海道統一案内看板専門部会における取り組みや両市の景観計画に反映されることになる(仮称)びわこ大津草津景観基本計画の骨子案などについて意見が交わされ、対岸眺望景観の保全、東海道沿道の連続性ある景観形成、屋外広告物の統一した規制誘導を連携項目とすることが両市によって確認されました。

平成2511月に両市長によって調印された「びわこ大津草津景観宣言」には、大津市民・草津市民が互いに協力し、価値の高い景観の保全と新たな創造に取り組み、いっそう愛着と魅力あるものとして未来につなげていくことが記されていますが、両市が共有する景観基本計画の策定は、この実現に資するものとあらためて高く評価をするものです。これまでも議会で提言を重ねてまいりましたが、景観基本計画の策定にあたっては、景観づくりの主体となる市民や事業者、商工観光や良好な景観形成の促進に関わる団体等との協働を基盤とした連携体制の構築に取り組む必要があると考えます。

本年41日付で改正された景観法運用指針においては、びわこ大津草津景観推進協議会による連携実績を踏まえ、隣接する二以上の景観計画区域が連携し、一体的な取り組みをさらに推進するため、共同して一つの景観協議会を組織することが運用事例として追記されました。現在、びわこ大津草津景観推進協議会は地方自治法252条の22に基づく協議会として設置されており、構成員は両市職員に限定をされていますが、景観法第15条第1項に基づく景観協議会と位置付けることによって、景観基本計画の策定に向けた検討を加速させ、その実効性が高められることに期待をするものです。

平成302月、景観法運用指針の見直しを求める要望書が両市市議会議長の連名にて国土交通大臣に提出されたことを踏まえ、景観協議会の移行に向けた方針を本年2月通常会議にて確認したところ、国の動向を確認した上で、他都市での事例や東海道統一案内看板専門部会での取り組みの実績を考慮しながら、両市で協議を行っていくとの見解が示されました。これまで大津市は、現行の景観法のもとにおいては、異なる景観計画を有する景観行政団体が単一の景観協議会を設置することは出来ないとの認識に立ち、地方自治法に基づくびわこ大津草津景観推進協議会の体制の中で、協働の仕組みづくりを行い、広く市民の意見を取り入れ、基本計画の策定を進めていくとの考えを示されてきましたが、先の推進協議会においては、景観法運用指針が改正されたことを受け、景観法上の景観協議会に移行した場合における効果などについて認識の共有が図られています。

平成31年度には、両市景観計画に反映されることになる景観基本計画の骨子作成が予定されていますが、びわこ大津草津景観推進協議会を景観法上の景観協議会に移行させるにあたり、これまでの間、地方自治法に基づく法定協議会として発展を遂げてきた実績をどのように活かすべきと考えているのか。地方自治法と景観法の特性を踏まえ、両法を根拠法令とする可能性について、また、景観協議会移行に向けたスケジュールとあわせて見解を求めます。

答弁:未来まちづくり部長
びわこ大津草津景観推進協議会においての景観協議会移行に向けた取り組みについてでありますが、本年5月24日に開催したびわこ大津草津景観推進協議会において、景観法の運用指針の改正内容及び、地方自治法上の協議会と景観法上の景観協議会との違いについて確認を行い、この秋に開催予定の次回協議会において景観協議会の設置について協議を行うことで合意したところです。
現在の協議会については、平成28年に地方自治法上の法定協議会となり、本年4月には、協議会が主体的に事業を実施できる体制となるなど、両市の景観基本計画の策定に向け、体制の強化を図ってきたところであります。
今後のスケジュールにつきましては、次回の協議会において、地方自治法と景観法の特性を踏まえた上で、景観協議会の設置に関する具体案を示すことを目標に検討してまいりたいと考えております。

 

大津市都市公園条例に基づくスポーツ施設の利用料金のあり方について

大津市が開設する公園に設置された有料公園施設のうち、指定管理者が管理するスポーツ施設については、大津市都市公園条例において定められた使用料を上限として利用料金を徴収することが定められています。このうち、1時間単位ではなく、一定時間の区分をもって利用料金が定められているスポーツ施設は皇子が丘公園第2体育館のみとなっていますが、テニスコートやグラウンド、野球場や陸上競技場などにおいては、長年にわたって大津市都市公園条例の定めとは異なる形で利用料金が徴収されています。


テニスコートを例にあげますと、平日の午前9時から午後5時まで、1面につき1時間/450円、その他の時間においては、1面につき1時間/670円としか条例で定められていないものの、実際には、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後8時までの3区分でしか利用することはできません。例えば、午後5時半に仕事が終わって、6時から8時まで2時間、テニスをしようと思っても、使用しない1時間分についても利用料金を指定管理者に支払う必要があり、夏の暑い日などにおいて、昼間、4時間も使用しなくても、当該時間区分にて申し込みをする必要があります。

なぜ、多くのスポーツ施設において、大津市都市公園条例の定めにない利用料金の設定が常態化しているのか。指定管理者である公益財団法人大津市公園緑地協会が大津市の定める使用料の上限をもって、利用料金を定めていると認識していますが、大津市との合意に基づくものであるのであれば、根拠を示されるとともに、今日に至るまでの経過についても、答弁を求めます。

また、大津市都市公園条例において時間区分をあらためて設定するにしても、インターネットを活用した予約方法の見直しを早期に実現させたうえ、これまでの稼働率を検証し、利用者にアンケートをとるなどして、市民がより利用しやすい時間帯とするべきです。大津市スポーツ推進計画や健康おおつ21の推進にもつながると考えますが、大津市の見解を求めます。

答弁:未来まちづくり部長
1点目の大津市都市公園条例の定めにない利用料金の設定が常態化していることについてでありますが、現在、指定管理者が運用している利用時間の設定につきましては、利用者から一定のまとまった時間で利用したいとの意見が多いことや、過去から引き続いて実施している時間設定であり、利用者にも認知されていることなどから、指定管理者が設定し、運用を行ってきたものであります。

しかしながら、長期間見直しがされていないこと、また議員のご指摘のとおり、都市公園条例において、1時間あたりの利用料金の設定をしていることから、指定管理者と協議を行いながら、見直しについて検討してまいります。

2点目のあらためて時間区分を設定するうえで留意すべき事項についてでありますが、利用時間の設定の見直しにあたっては、現在お使いいただいている大半の利用者の方から、現行の設定でよいとの意見をいただいておりますが、更なる利便性の向上を図るために、改めて利用実態について調査を行った上で、アンケート調査を検討してまいりたいと考えております。

再質問
一定のまとまった時間帯で利用されたい、そういう意見が多いといったような答弁でした。また、利用者にも認知されている、これまでの前提を肯定されました。市長や部長のもとにはこういったご意見が寄せられているのかもわかりませんが、そうでない意見も多くあります。そもそも、利用者に認知されているとおっしゃりましたけどね、公園緑地協会の窓口の方にうかがっても、いつからどういう前提でこういう利用料金の設定がされているかわからないとおっしゃるのですよ。

そもそも、市民の方々が大津市都市公園条例にどういった記載がされているかということを確認されて、申し込みされているとは私思えないのですよ。
一番の問題は、条例に記載のない形で、今日借りにいっても、それと異なる形でしか借りられないことが問題だと認識しているのです。

あらためて伺いますが、見直しに向けて検討していくといったようなお話でしたけどね、検討する余地があるのかなと思うのですよ。
一定の時間区分で貸し出されるのであればね、都市公園条例で明確にされるべきです。この点を踏まえ、今後の見直しに向けたスケジュール、改めて確認させていただきます。

答弁:都市計画部長
まず、一点目にございました1時間単位の利用の見直しにつきましては、平成30年度中の早い時期に見直しを行ってまいりたいと考えております。
また、2点目の時間区分につきましては、さきほども答弁しましたとおり、利用実態およびアンケート調査の実施を行いまして、その結果を踏まえた上で平成31年度を目標に進めていきたいと、そのように考えております。

 

公立保育園の民営化に向けた検討のあり方について

大津市は本市における保育の量の確保と質の向上のため、市立保育園の役割を踏まえた効果的・効率的な保育園運営の維持と持続可能で安定した質の高い保育の提供を目指し、大津市全体の保育の充実を図ることを目的として、平成23年度から市立保育園の今後のあり方について検討を行ってきました。これまでの検討結果を踏まえ、同一学区内に隣接して設置されている公立保育園のうち、逢坂保育園と天神山保育園、また、他の保育園においても、老朽化により建て替えが必要となる際には民営化の検討を行う方針が示されましたが、「民営化の検討」という名のもと、大津市が担うべき責務と役割が果たされないことがあってはならないと考え、以下、2点質問をおこないます。


1点目、民営化の検討を行う前提について。事前に保育幼稚園課に確認を行ったところ、今年度に耐震診断が予定されている唐崎保育園、和邇保育園、比良保育園については、耐震診断を行った結果、補強に多額の費用を要するようであれば、まずもって民営化を検討することになると説明を受けました。耐震診断や補強設計の妥当性については、第三者機関によって評定されることになり、補強工事に必要となる費用についてはこの結果をもって算定されることになりますが、耐震性能が不足していた時点において、民営化は検討されることになるのか。
また、耐震補強が実施された保育園や新耐震基準で建築された保育園においても、いずれは老朽化することになります。建て替えが必要となる際には民営化の検討を行うとされているが、大津市長は公立保育園全てを民営化の検討対象としているのか。方針が不明確なままでは、長寿命化を見据えた施設の維持管理や保育士を対象とした人事計画にも影響を及ぼしかねないと考え、市長に見解を求めます。

2点目、保育士の削減が療育に及ぼす影響について。大津市においてはやまびこ総合支援センター、子育て総合支援センター、北部子ども療育センター、東部子ども療育センターにて療育が実施されており、大津市の職員である保育士が児童発達支援事業等に従事されています。大津市は平成303月に「おおつ障害者プラン」を策定し、障がい児支援の強化を図るため、子ども一人ひとりの発達に応じた一貫した支援体制づくりのもと、療育、保育、教育の充実に取り組んでいく方針を定めていますが、乳幼児期から大人までの切れ目のない支援を実現するにあたり、保育士が担っておられる役割は大変大きいと認識しています。

市長は公立保育園の民営化に向けた検討を進めるにあたって、保育に従事する保育士数の減少が療育の体制に及ぼす影響をどのように評価し、障害児に対する支援体制の強化に取り組まれようとされているのか、見解を求めます。

答弁:市長
民営化の検討を行う前提についてのうち2点目の公立保育園全てを民営化の検討の対象としているのかについてですが、これまで、近接する地域にある公立保育園や公立幼稚園と合わせて民間こども園への移行を検討する公立保育園を民営化の対象として考え、また、老朽化により建て替えが必要となる保育園についても検討が必要と考えております。さらに、今後、国が実施すると伝えられている幼児教育・保育の無償化の影響についても、勘案して検討していかなければならないと考えています。
また、公立保育園については、今後、計画的かつ適正な維持管理に努めてまいりますが、いずれは、建物や設備の老朽化などにより、建替えが必要になってまいります。
これらの公立保育園について、直ちに民営化を予定しておりませんが、将来における幼児人口の減少を見据え、将来老朽化した場合の民営化の可能性など検討すべき課題があると認識しております。

答弁:福祉子ども部長
民営化の検討を行う前提についてのうち1点目の民営化の検討についてでありますが、先の市長答弁のとおり、今後は、国が実施すると伝えられている幼児教育・保育の無償化の影響についても、勘案し検討していかなければならないと考えております。
また、今年度は、3園の耐震診断及び耐震補強計画を実施する予定であり、民営化については、その結果を踏まえて検討してまいります。

2点目の保育士の削減が療育に及ぼす影響についてでありますが、今までに市立保育園、療育施設ともに数多くの障害のある子どもの保育療育にあたってまいりました。現場の保育で磨いてきた保育士の力量や子どもの育ちを通して確かめ合ってきた保育実践を蓄積してきたところであります。
今後においても保育士のスキル、保護者支援の実績等を後進の保育士たちに継承していき、実践をとおして公立保育園・療育施設にかかわらず引き続き障害児保育の充実を図って行くことができると考えております。

再問
建物の老朽化と公立保育園の民営化は一体のものとして捉えられると認識いたしました。
すべての公立保育園、いずれ老朽化して建て替えが必要な事態となることを前提としますと、民営化の検討対象になるとの認識でおられることも確認いたしました。
私、質問の冒頭でこのように申し上げました。老朽化により建て替えが必要となる際には、民営化の検討を行う方針が示されましたが、民営化の検討という名の下、大津市が担うべき責務と役割が果たされないことがあってはならないと考え登壇しています。
今後一切、大津市は保育園を建て替えられないのですか。
昨日も唐崎幼稚園と唐崎保育園、一体化してですね、よりよい教育、保育の提供について提言もございましたし、大津市は何のために市立保育園の今後のあり方について検討されているかと申しますと、保育の量の確保もそうですけども、質の向上のためにされているわけですよね。

2点目で療育に及ぼす影響についても懸念を示して答弁を求めました。
幼児教育、保育の無償化の影響についても勘案しながらとおっしゃっていますが、そのことも含めて、なぜ老朽化した保育園を一切公立で建て替えすることなく民営化していくことが質の向上につながるのか、私には理解ができません。
耐震診断についても、長い間ほったらかしにしていましたよね。
以前私、質問もさせていただきましたが、民間に対して耐震補強していきましょうということを自治体として目標を定め、お伝えをしているわけです。
にもかかわらず、これまでの間、耐震診断されてこなかった。
で、今になってようやく診断されて補強計画作ります、だけど、その先については民営化するかもわからない。
私は大津市の市政のあり方として、無責任だと思います。
その点について、あらためて見解を求めます。

 

答弁:市長
大津市の責任のあり方として、無責任ではないかというご質問です。
そういった点についてはまず、耐震、子どもの安全ということについては、やはりこれはいずれどういった場合でも重視していかなければならないものだと、いうふうに考えています。ですので、今回そういった耐震診断を行うことになりました。
また、今後もですね、そういった安全性を担保するための方策については、先ほども申し上げましたとおり、他の保育園についてすべて現時点で民営化を予定しているわけではありませんけども、またそういうような老朽化などの問題が出てきたときには、改めて民営化の可能性など検討すべき可能性があるというふうに考えております。


再々質問
今いただいた答弁が大津市の保育の質の向上につながるとおっしゃるのであれば、もう少し丁寧に答弁ください。

答弁:市長
保育の質の向上につながるのであればということですけども、まず保育の質の前提としてやはりそういった建物の安全性というのは当然要求されるものだというふうに思っています。
そして保育の質については、これは公立、また民間問わず常に高めていかなければならないものだというふうに思っています。
ですので、公立であろうと民間であろうと、市としてしっかり方針を示して、また公立民間ともに質を高めていくような努力をしていけばというふうに考えております。


再々再質問
建物の耐震性を確保するのは当然のことなのです。
これまで実務で公立施設の耐震診断をし、補強計画も作成して、現場の監理もしてきましたので、どういった手続きで最終的に必要となる耐震の性能を確保されるかというのは認識をしたうえで、今から申し上げさせていただきます。
そもそも旧耐震基準で建設された建物の診断を行って、いわゆる
Isと言われる耐震指標の確認を行って、最終的に重要度係数も勘案しながら、必要となる補強計画を検討するわけです。ですので、可能性からいいますと、ひょっとしたらですよ、旧耐震基準で設計されて施工されていても必要とする重要度係数、1.25倍するのですが、そういった基準を満たすだけの耐震性能を有している可能性は否定をしません。しかしながら、経験上も大津市の実績からも、そういった可能性は極めて低いと思います。

ですので、以前から、早期に診断されて安全を確保すべきなんじゃないですかということを再三申し上げてきたつもりです。
そして、ようやく必要な予算が措置されました。そのことについては、評価するという以前の問題として、私は設置者として当然のことだと思います。
そのうえで、市長もおっしゃいましたが、建物の安全性を確保するのも当然の責務なのですよ。
その責務を果たさんがために自治体が必要な予算を措置されてということであれば、当然のことと認識するのですが、一定の指標以下であれば建て替えも推奨されるなかで、建物の安全性については民間に委ねるという。耐震補強を自治体がする前提でない上で診断をして計画をするということに私はすごく違和感があります。だから、無責任なんじゃないですかと申し上げたのです。必ずしも民間が受けていただけるとも限りませんし、保育士数のこともありますので、必ずしも民間が市長のおっしゃっている役割を担っていただけるとも限らないわけです。

再度確認しますが、質の向上は建物の安全性だけではないですよね。
私2点目で療育についてお話をさせていただきました。いくつかの施設も視察させていただいて、熱心に療育に取り組んでいただいている先生からもお話をうかがい、市民として、また一議員として、心から敬意を表させていただきます。また、最寄りの保育園にはですね、行事などで呼んでいただく機会もあるのですが、療育、また、さまざまな経験を大津市の職員として経験いただいた方が困難なケースにも向き合っていただきながらよりよい保育を実施していただいて、それがいわゆる大津市が長い間蓄積をしてきて、市民とともに育んできた本来の保育の質だと思っています。決して、建物の安全性だけではないと思うのです。その点を踏まえて、改めて市長の答弁を求めます。

答弁:市長
最後の点は質の向上について、療育などこれまでの大津市で育んできたことも踏まえて、どのように今後していくかということだというふうに理解をしております。そういった点について、さきほど部長からもご答弁申し上げてきましたとおり、これまで大津市においては療育、そしてそれは公立保育園、療育施設に関わらず、障害児保育を行ってまいりましたし、これからも行ってまいりたいというふうに思っています。

一方で民間保育園においても、障害児保育について非常に高い質を有されて、また力を入れて行っていただいているところもあります。ですので、今後もさらに民間においてもそういったことは推奨されるべき、行われるべきだというふうに考えていますし、大津市で培ってきたそういう療育、また障害児保育の経験であり、実績というものも広く民間と共有をして、公立民間ともに障害児保育の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。

再々再々質問
民間園につきましても療育、また大津市とも連携をいただきながら熱心に取り組んでもいただいていますし、よりよい保育の提供に向けてご努力いただいていることも認識しております。

私さきほど4つの施設を挙げさせていただきました。
やまびこ総合支援センター、子育て総合支援センター、北部子ども療育センター、東部子ども療育センター、いわゆる大津市が開設をする施設です。
私が危惧をいたしますのは、ただちに民営化を検討するわけでないという答弁をされるのですが、最終的には建物はいずれ老朽化して、先ほど耐震のことについて少し触れさせていただきましたが、その結果が悪ければ民営化の検討がされるかもわからない、その建物の適切な設置なり維持については、民間に委ねられるかもしれない。
もしくは、新耐震で設置されている建物についてもいずれ老朽化する段階において民営化されるかもわからない。
先々非常に不確定、不透明な中において、今申し上げた4つの施設において実施されている児童発達支援事業などが本当に持続可能なものとしてこれからも継続いただけるのか、それが私すごく心配なのですよ。
実際そういう声もいただくのです。
そのことについて改めて答弁を求めます。

答弁:市長
4つの施設において現在行われている事業が今後も継続されるかということですけれども、現在この4つの施設については検討の対象とはしていません。
ですので、先ほどご答弁申し上げたのは公立保育園についてであります。

 

再々再々再質問
4つの施設で療育に取り組んでおられる方は大津市の保育士さんではないのですか。
その4園のみで、採用されている方がおいでになるのかもしれませんが、私の知る限り、多くの職員の方は他園で保育を経験されたのちに、ご異動で、今の施設で大津市の療育に取り組まれているという認識です。
不確定な前提をずっと継続され、大津市の職員として保育に取り組む意欲を示されている、もしくは採用される方の減少がこの4つの施設の運営に影響を及ぼさないのか、危惧をしているのです。
なにもこの4園を民営化の検討とされているなんて思っていません。
改めて見解を求めます。

答弁:市長
ただいまの質問は、その4つの施設において大津市の保育士が働いているので、公立保育園の民営化がそういった4つの施設に影響を及ぼすのではないかということだと理解をいたしました。
その点については、当面もですね、先ほど申し上げましたとおり、ただちに民営化を予定している訳ではないというふうにお答えをしました。
公立保育園と4つの施設が交流をする、人事異動で相互を行き来するということは今後も行ってまいります。
そして必ずしも公立保育園での経験がなければ療育ができないということではないとは思いますけれども、現在交流をしているということには意義がありますので、そういった経験を相互にいろんなかたちで共有をしていきたいというふうに考えております。

再々再々再々質問
老朽化により建て替えが必要となる際は民営化の検討を行う。
スケジュール感も全くつかめない、いつどういう前提でそれが検討されるかもわからない、そもそも老朽化の定義もはっきりしない中でね、こういった文言で市民に説明されるのはいかがかと思うのです。
市長の答弁を踏まえるとこの表現では言葉足らずだと思うのです。
改めて見直される考えありませんか。

答弁:市長
老朽化した場合には民営化を検討するという方針が不明確ではないかという点ですけども、そこはおしゃるとおりだと思っています。

これを現在、大津市の方針として市民のみなさんにお示しできるものだというふうには考えていません。
ですので、これらについてはですね、現時点で直ちに予定していないことから、今後検討をしていかなければならない事項だというふうに考えています。
その際には老朽化だけではなくて、最初にご答弁申し上げましたとおり、今後の無償化の影響、また幼児人口、子ども自体が減ってくることの影響、そういった他の要素も踏まえて、いずれはですね、しっかりと決定しなければいけないというふうには思いますけれども、こちらについては、今のようなご指摘も踏まえて検討を続けてまいりたいというふうに考えております。


大津びわこ競輪場跡地の利活用に伴う周辺道路の整備について


大津びわこ競輪場跡地においては、残存施設の解体工事が貸付を受ける民間事業者によって進められていますが、大津市との基本協定書において、平成3011月から建設に着手することが定められているものの、今もって土地利用計画は確定しておらず、渋滞対策の方針についても明らかにされていません。開発許可申請に向けて関係各課との事前協議が行われている最中であり、渋滞対策についても、大規模小売店舗立地法に基づく協議や滋賀県公安委員会との協議を経て決定するものと認識をしていますが、年間来場者数が400万人と想定される施設であり、私のもとには、周辺住民から生活環境に及ぼす影響を懸念する声が多く寄せられています。大津市は現時点において、事業者が検討している渋滞対策をどのように把握し、評価しているのか。周辺道路の整備について、事業者に求めている取り組みについても答弁を求めます。

次に、都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線(皇子が丘工区)の整備に向けた取り組みについて質問します。大津びわこ競輪場跡地に民間商業施設が整備された場合、都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線から主要地方道下鴨・大津線に向かう車両の増加が見込まれます。

当該都市計画道路については、大津市都市計画マスタープランにおいて着実に整備を進める方針が示されていますが、先行して実施されている北国町工区の事業認可期限は平成32年度までであり、完了に向けて必要となる予算については、計画的に措置していく必要があります。皇子が丘工区の周辺には、土地開発公社によって先行取得された事業用地の残地が複数存在します。現在は公社解散に伴って大津市の名義となっていますが、長年に渡って塩漬けされたことによって簿価は膨らみ、本来、民有地であれば、利活用が図られ、相当額の税収が見込まれることを踏まえると、機会損失ともいえる現在の状況は早期に解消されるべきと考えます。大津市は今後、どういった方針のもとで都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線(皇子が丘工区)の整備に取り組んでいく考えなのか、見解を求めます。

答弁:産業観光部長
渋滞対策についてのうち、事業者が検討している渋滞対策をどのように把握し、評価しているのかについてでありますが、現在、開発事業に伴う事前協議において、事業者より交通検討資料が提出され、庁内関係各課が詳細の確認をしているところであります。
また、去る5月16日には、滋賀県土地利用に関する指導要綱第5条第1項による届出に基づき、滋賀県や警察、大津市の関係者が一同に会し、事業者より交通対策について説明を受けております。事業者から提出された交通検討資料には、施設規模等を踏まえ、広域的な来店車両等を想定し、ピーク時における交差点流入交通量等の推計が具体的数値をもって分析されており、一定の評価をしております。

次に、事業者に求めている取り組みについてでありますが、渋滞対策の考え方を基に、地元からの要望事項も踏まえ、周辺道路の整備や案内板の設置などについて協議を行ってまいりました。
これらを踏まえて、順次、地元の皆様への説明を行ってまいりたいと考えております。
今後は、現在行っている開発事業に関する事前協議に加え、大規模小売店舗立地法や公安委員会との協議をすすめてまいります。

答弁:都市計画部長
2点目の大津市は今後、どういった方針のもとで都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線(皇子が丘工区)の整備に取り組んでいく考えなのかについてでありますが、都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線のうちJR大津駅周辺及びJR大津京駅周辺を結ぶ間を幹線道路として整備を進めています。
当該整備区間のうち未施工区間が北国町工区と皇子が丘工区であり、現在、事業中の北国町工区の用地買収が約1割残っていることから、残りの地権者様についても引き続き交渉を進め、状況が整い次第、工事に着手する予定であります。
議員お述べの皇子が丘工区につきましては、北国町工区の完了後、周辺の土地利用や交通状況を見極めたうえ、判断して参ります。


再問
皇子が丘工区ですが、民間の事業に伴って部分的に歩道も設置され、交差点付近においては、大津市が財源をもって整備されている範囲もあると認識していますが、都市計画決定されてから随分と時間が経っています。私は周辺で暮らしているので実感していますが、子どもの頃から変わっていない範囲が非常に多いと認識しています。
改めてうかがいます。先ほど質問でも申し上げましたが、まずもって、北国町工区の事業認可期限が平成32年度までです。
少なくとも事業の認可を受けている期限内にしっかりと北国町工区、終わっていただいて、その先、皇子が丘工区に取り組まれることを考えると、必要な予算や折衝というのはこの期間に完結、完遂いただく必要があります。

そのことについての考え、予算措置に向けた考えについて、あらためて見解を求めます。
そうでなければ、都市計画マスタープランにおいて明確にされていても、実現されないまま、取り組み期間が終わってしまうと心配するが、いかがか。

答弁:未来まちづくり部長
北国町工区について、32年度までにどのような方針のもとでこの事業を完成させるかについてですが、先ほど答弁しました残り約1
割の地権者がおられます。
いま、鋭意、地権者にご協力を頂けるよう、最大限の努力をしています。その後に交渉が整いましたら、この区間、電線地中化の共同溝、占有者との協議を控えており、あくまで地権者の合意があっての工事施工であることから、最大限の努力をして、次の工事へと進めてまいります。

まちづくり協議会がコミュニティセンターの運営を担う上での課題について


平成30615日号の広報おおつにて、「これからの市民センターについていっしょに考えませんか」と題した特集記事が掲載されることになりました。住民自治の確立された魅力あるまちづくりと持続可能で、住み続けたいまち大津の実現に向け、市民センターのあり方について検討を行っているとの説明がなされていますが、大津市は市民から素案の見直しを求める主旨で提出された要望書の受け取りを拒否しました。憲法に定められた請願権に抵触する行為と判断するものであり、大津市政への信頼を根幹から揺るがす行為であったと考えます。大津市長はなぜ、このような対応をとられ、自らの判断が招いた事態をどのように受け止めておられるのか。市民からの要望書を提出された時点で受け取らなかったことが、地方自治体として適切な対応と判断されるだけの理由が存在したのであれば、あわせて答弁を求めます。


そもそも、市民センターのあり方についての検討は、各学区に設立されることを想定するまちづくり協議会が指定管理者としてコミュニティセンターの運営を担うことを前提に行われています。取り組みを持続可能なものとするためには、地域住民との相互理解が必要不可欠となりますが、それ以前の問題として、防災拠点のあり方については、全庁的な検討が不十分であると評価するものです。

現在、支所職員が担っている防災上の役割については、その多くをまちづくり協議会の役割と位置付けることが案として示されています。大津市は協定書の締結にあたって、事業計画書の提出を求めることになりますが、いつ発生するか分からない災害を想定し、必要と見込む人員の算定するのは不可能であり、罹災証明の発行など災害発生に伴う業務については、コミュニティセンターの運営を担う住民自身も被災者となることを想定し、対応を検討していく必要があります。

施設管理者が担う防災関連業務を決定するにあたっては、自発的な防災活動を前提とする地区防災計画に及ぼす影響について、各地域自主防災会と検証を重ねるとともに、平常時におけるモニタリングのあり方やコミュニティセンターが36施設あることを踏まえ、指定管理料を算出するにあたっての課題などについても留意する必要があります。大津市はこれらの課題をどのように認識し、支所職員が担ってきた防災関連業務をまちづくり協議会に委ねようとされているのか、見解を求めます。

また、行政機関共有用災害時要援護者名簿の保管とあわせ、災害時においては、避難行動要支援者及び避難支援者への避難準備情報等の伝達、及び要配慮者支援に関する避難所管理上の調整についても、施設管理者が担うことが案として示されています。ネットワーク台帳の整理や名寄せによる重複対象者の整理を行われた結果、サンプルデータによる施行において、約11,000人に集約されたと認識していますが、より効果が期待できるものとするためには、あらためてシステムを構築しなおす必要があると認識しています。今後、大津市はどのような方針のもとで更新を図っていく考えなのか。

答弁:市長
まちづくり協議会がコミュニティセンターの運営を担う上での課題についてのうち、市政への信頼に及ぼす影響についてでありますが、市民センターのあり方については、従前から、大津市自治連合会としてまとまって対応されるため、個別の署名を受け取ることは避けて欲しいとお聞きしておりました。
このような状況で、その場ですぐに署名を受け取ることは、大津市自治連合会の組織や、まとまって対応されるという方針に混乱を生じさせる恐れがあると考え、当日も大津市自治連合会に確認し、同様のお答えであったことから、調整に時間を要すると判断し、その場での署名の受取を控える対応をいたしました。
しかしながら、署名の受取を拒否したと取られても仕方がない対応であったと考えましたことから、それぞれの学区自治連合会長にお詫びいたしました。


答弁:総務部長
2点目の施設管理者が担う防災関連業務のあり方についてでありますが、議員お述べのとおり、地域における防災関連業務のうち、まちづくり協議会に委ねる業務の決定にあたっては、議員ご指摘の点も含めて、その課題に十分留意する必要があると認識しております。
そして、その内容につきましては、今後、市民センター機能等の在り方検討委員会での協議や、実施が予定されている市民意見交換会での意見等を踏まえながら、まちづくり協議会が真に担うことができる業務を法的根拠も含めて明確にしたうえで、より良い案へまとめて参りたいと考えております。


答弁:福祉子ども部長
3点目の行政機関共有用災害時要援護者名簿のシステム再構築についてでありますが、行政機関共有用災害時要援護者名簿は、福祉政策課において、関係課のデータを集約し作成しておりますが、同名簿の作成を行っているシステムが、保守期間の経過により、平成32年度にシステム移行を行う必要が生じております。
このことから、この移行時期に合わせて名寄せ等の名簿の作成が可能となるように、必要なシステムの改修も含めて、関係課と協議を行っており、今後は移行したシステムによる管理のもと、名簿更新を行ってまいります。


再質問
請願法については、既に確認をされていると思いますし、弁護士でおられることから、ご存じであると考えます。請願法第5条には、この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならないとあります。
大津市自治連合会の内部における方針に影響を及ぼしてはならないと思慮されたということですが、理解ができないのは、特定の団体の意向がですね、地方自治体が市民の署名、請願を受け取るにあたって、拒否する理由になるのかなと思います。
昨日の答弁で市長は、受け取らないこと、受理しないことが確定的でなければ法令には違法しないと答弁されました。
事前に総務部に確認をして、市長が答弁された判例を確認いたしました。平成141031日/東京高等裁判所/平成14年(行コ)158号、この判例に基づいて市長は昨日答弁されました。
限られた時間ではありましたが、裁判の内容について確認をいたしました。
確かに、確定的にその受理自体を拒むことはとの表現はあります。
だけど、そもそも、事案の前提が全然違うのですよ。ご存じですよね。
にもかかわらず、裁判官のおっしゃった「確定的にその受理自体を拒むことは」との言葉だけを引用されて昨日答弁されたと感じました。
そうでないのであれば、もう少しこの判例を踏まえて、どういう意図、趣旨で答弁されたのか、先ほど申し上げた、そもそも、誠実に処理されたと認識できるのか、このことについても、請願法に基づいてあらためて確認をさせていただきます。

答弁:市長
まず1点目は、昨日も答弁しましたとおり、判例としては、確定的に拒否したということが述べられているけれども、事案の前提が異なるのではないかということであります。事案としては、本件とは当然異なる事案であります。ただ、今申し上げましたような、請願を受けた官公署が確定的にその受理自体を拒むというところは、一定の抽象的な規範として提示されているというふうに考え、昨日はそのように、あくまでも参考ですけれどもお答えをいたしました。

そして、2点目の請願法に定められている、誠実に処理しなければならないというところですけれども、これは受理した後に誠実に処理しなければならないと考えています。当然、今後、署名を受けとった場合には、誠実に処理してまいります。

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