市議会に対する積極的な情報提供を求める決議

12月21日、11月通常会議に提出された議案の採決が行われました。採決の結果につきましては、大津市議会のホームページでご覧いただくことができます。私は、決議案第3号「市議会に対する積極的な情報提供を求める決議」 の提出者を代表して、提案説明を行いました。
 
決議案は議員3名以上の連名をもって、議長に提出する必要があります。
まずもって、山本哲平議員・藤井哲也議員に賛同を求め、そのうえで、「大津市議会の意思」として示すことができるよう、全ての会派に働きかけを行いました。
 
最終提出者:
竹内照夫議員(湖誠会)、船本力議員(市民ネット21)、杉浦智子議員(日本共産党大津市会議員団)、藤井哲也議員(おおつ志政会)、山本哲平議員(志士の会)、谷祐治(清正会)
 
これまでの間、議案審査や市政諸課題の調査に当たって、適切に情報の提供がなされたとは言いがたい事例が発生しており、市議会に対する市長の姿勢を疑問視せざるを得ません。
 
全議員の賛成をもって決議が可決されたことを、大津市長には重く受けとめていただきたいと考えます。

 

 

市議会に対する積極的な情報提供を求める決議
 
本市議会は、大津市議会基本条例において、二元代表制のもと、市長等と対等で緊張ある関係を構築し、その事務の執行の監視及び評価を行うとともに、 政策の立案及び提言を通じて、市政の発展に取り組むことを定め、議案審査をはじめ、本会議における指摘や提言、また、委員会における所管事務調査などを行っているところである。
 
これらの活動は、市議会が市民の負託に応えていくために、より一層の充実 を図っていくべきものであるが、前提となるのは関連する情報の適切な開示であり、そのため、市長には二元代表制の意義を踏まえた積極的な姿勢での情報提供が求められる。
 
また、大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例においては、市長を含む執行機関等の基本姿勢として、法令等を率先して遵守するとともに、市民の信託に応えるために、市民全体の公益の増進を目指し、議会と連携しながら、透明性の高い、公正な市政の運営に取り組まなければならないことが定められているが、本条例にある議会との連携を実現する前提となるのも適切な情報提供である。
 
しかしながら、これまでの間、議案審査や市政諸課題の調査に当たって、適切に情報の提供がなされたとは言いがたい事例が発生しており、市議会に対する市長の姿勢を疑問視せざるを得ない。
 
本市議会は、大津市議会基本条例第 17 条において、市議会が円滑に活動するため、市長等に積極的に市政に関する情報提供を求めることを定めているが、 これは、市議会が市政の発展のために議論するに当たっては、適切な時期での情報提供が求められるためである。
必要な情報が提供されなければ、市議会が持つ権能を発揮し、市民の負託に応えていくことは困難となり、二元代表制の意義に反し、決して市民福祉の向上にはつながらない。
 
よって、本市議会は、大津市議会基本条例の趣旨に基づき、大津市長に対して、二元代表制のもと、執行機関と市議会が連携し、市政の発展を目指すことができるよう、市議会に対して積極的に情報提供することを求める。
 
以上、決議する。
 
平成 30 年 12 月 21 日
 

大津市議会

 

 

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