公文書管理のあり方

過日、京都新聞に掲載された記事を踏まえて、12月25日、「不当要求に係る報道について」と題する文書が大津市総務部人事課より配付されました。(「京都新聞 大津市 不当要求」で検索いただければ、当該記事をご覧いただけます。)
 
大津市の対応等について説明を受けましたが、これに関連する事件(大津市情報公開条例及び大津市個人情報保護条例に違反する違法な処分等より、損害を受けたなどとして、平成30年1月に大津市が提訴されている事件。)については、配付資料に一切の記述がなく、これでは、大津市として、説明責任を果たされたことにはならないと、総務部にお伝えをしました。
 
総務常任委員会は5月の初会合時において、総務部から係属中の訴訟及び調停について報告を受けており、当該事件についても、「特に報告すべきもの」の中に含まれています。
12月26日掲載の記事(「京都新聞 大津市 公文書 破棄」で検索いただければ、当該記事をご覧いただけます。)において、当該事件に係る公文書破棄の経過等が報道されましたが、12月25日の時点において、大津市は当該内容とあわせて説明されるべきであったと考えます。
 
最高裁判所が大津市の上告を棄却した公文書非公開決定処分取消請求訴訟事件についても、大津市議会議員として、何ら報告を受けておりません。
公文書管理のあり方が問われているという認識のもと、市議会に対して説明責任を果たされることを引き続き求めてまいります。

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