市民センターのあり方

10月10日、公共施設対策特別委員会に出席。「公民館のコミュニティセンター化については、拙速な条例化を行なわず、丁寧な議論ととりくみを進め、市民への説明責任を求める請願」の審査を行いました。私は請願の趣旨に賛同するものであり、紹介議員として採択することに賛成をいたしましたが、反対の委員が多数であったため、否決をされました。

 
市民部より今後の支所機能の検討について、下記報告がありました。
 
大津市提供資料からの引用
 
見直し実施の延期と今後の検討について
 

市民センター機能等のあり方検討のうち、支所機能については、令和2年度から支所ごとに業務内容や業務時間を見直すことを予定していたが、本年度実施した学区説明会において、業務内容、業務時間や人員配置に対する意見を多くいただいた。
また、市議会においても、市民センター機能等のあり方については、十分な議論を求められており、本年度実施された大津市自治連合会主催の3ブロックの意見交換を受けて、大津市自治連合会から支所機能のあり方について継続協議の申し入れもいただいた。
そこで、これまでからも、支所の利用状況について調査結果をお示ししてきたが、さらなる客観的データを収集してお示しするとともに、十分に協議する時間を設けるため、令和2年度からの見直し実施を1年間延期し、継続して協議を行っていく。
 
参考:見直し実施の延期と今後の検討について PDF
 

あらためて調査されるにあたって、令和2年度から一部学区において、コミュニティセンターの自主運営が開始された場合、支所職員と兼務される生涯学習専門員が職員として配置されないことを踏まえ、件数として把握できる定量的業務や把握できない定性的業務の対応能力に影響を及ぼすのではないかと指摘をいたしました。
 
「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」に基づき、「大津市協働のまちづくり推進計画(第2期大津市協働推進計画)」が策定されていますが、現計画において「まちづくり協議会」の位置づけは明確なものとなっていません。
第2期大津市協働推進計画については、大津市総合計画実行計画に合わせる形で次年度、検証と見直しが行われると認識していますが、まちづくり協議会を大津市のパートナーとして明確に位置付けることこそが、住民自治を確立するうえにおいて、最優先課題であると考えます。
 
大津市は新たな地域自治組織設立の手引きを策定しているものの、あくまで新たな住民自治組織の設立の必要性や設立手順について解説したものにすぎず、これに見合う形で設立された「まちづくり協議会」であったとしても、大津市という地方自治体にとっては、法人格がどうであろうと、任意の団体にすぎないと判断するものです。
そもそも、大津市はどういった手続きをもって「ちづくり協議会」の設立を把握し、交付金を一括して交付する方針なのか?
上記手引においては、大津市へ認定申請書を提出することが設立までの流れで示されていますが、「認定」とするか否かについてもこれからの検討課題と認識しています。
 
大津市は当初、指定管理をもって「自主運営」としていましたが、業務委託もこれに含めるとしています。
公民館自主運営モデル事業とは、あくまで、指定管理者制度の導入を見据えたものです。
令和2年度当初から自主運営を目指す「まちづくり協議会」は業務分担が確定しないなか、事業計画や予算案を策定し、総会に臨まなけれななりません…。
繰り返しになりますが、交付金に対する方針も示されないなか、コミュニティセンターの「自主運営」に対するだけを議決だけを総会で求め、その方法(業務分担)については後ほど大津市が判断するというのでは、手続きそのものが形骸化してしまうと考えます。(事前に大津市の意向を確認しておかないと、事業計画や予算案が策定できないはずです…)
 
まちづくり協議会の所在地を市民センターに位置付けられることを前提に検討を進めておられるのであれば、繰り返しになりますが、「まちづくり協議会」の位置づけを総合計画実行計画や「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」に基づく「大津市協働のまちづくり推進計画」に明確に位置付ける必要があると考えます。
 
私自身、これまで公益社団法人や一般社団法人、また、NPO法人や各種団体の運営に携わってきました。
そのうえで、半年足らずの間で大津市が掲げる方針を実現をするのには手続き的にも無理があると判断いたします。
あらためて、各学区単位で説明会を開催されるにせよ、住民自治の確立を目指すのであれば、交付金のあり様も含め、まちづくり協議会に対する大津市の姿勢を示されないと説明責任を果たされたことにはならないと考えます。
 
下記資料は、直近で示されているコミュニティセンターの運営パターンと移行に向けたフローチャートです。
方針は幾度にもわたって変更されていることから、あくまで現時点における参考資料としてお示しいたします。
 

 

 
 
 

«
»