登壇

3月4日、選挙公約「タニフェスト」の実現を目指し、また、熊本市への視察結果(大規模災害に備えた対応力の強化について)を踏まえ、下記3項目について、質疑一般質問を行いました。

 
自らの使命を果たせるよう、これからも政策提言力の向上に努めてまいります。
 

 

〇防災拠点施設でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎ならびに中消防署の整備に向けた取り組みについて
 
大津市役所本庁舎のうち、旧耐震基準で建築された本館及び別館については、大地震発生時において、庁舎としての機能を確保するための耐震強度を有していません。本館については、平成22年度に柱の強度と靭性(粘り強さ)を向上させるための補強工事が実施をされていますが、必要とする構造耐震指標(Is値)0.9を確保することが困難であるがゆえの応急的な対応であり、生存空間の確保を目的として実施されたものです。
 

 

 
大津市は本館を免震工法にて改修し、別館は取り壊したうえ、取得した隣接旧国有地に中消防署とあわせて新棟を建てる方針でしたが、平成28年に当該敷地が土砂災害警戒区域に指定されたこと受け、整備方針の抜本的な見直しが迫られ、現在に至っています。防災拠点施設でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎ならびに中消防署の整備が遅延することは、大規模災害発生時における対応力に多大な影響を及ぼすことはもとより、市民ならびに職員の生命に関わる最重課題であるとの認識のもと、以下、5点質問を行います。
 
(別所合同宿舎用地における中消防署の移転整備について)
 
1点目、別所合同宿舎用地における中消防署の移転整備について。現時点において、大津市は国有地である別所合同宿舎用地及び大津市役所別館現地建替の2箇所2候補地に絞り込みを進め、びわこ競艇場駐車場については、管轄のバランス、法令上の規制、近隣との関係や接道等に一定の評価をしているものの、まずは当該敷地を所管している滋賀県の意向等を十分に確認し、新たな候補地として成りえるかを見極めていくとの方針を示しています。
 

 

 

 

別所合同宿舎用地については、平成30年2月通常会議において、中消防署の移転を想定する範囲が道路面に面してその過半が浸水想定区域に指定されていることを指摘したところ、浸水想定区域における浸水被害は、被害発生まで時間がかかるものと考えられ、降雨の状況により起こり得る被害の進展を踏まえて、消防車両を浸水しない場所に移動する等の事後的な対応で回避することが可能なリスクと捉えているとの見解が示されました。新市長のもと、この方針に変更はないのか、あらためて答弁を求めます。
 
そのうえで、別所合同宿舎用地を中消防署用地として分割取得できる可能性について質問します。用途上不可分な関係にない場合においては、一敷地、一建物が原則となっているものの、財務省近畿財務局(以下、国と申し上げます)が管理する別所合同宿舎については、複数棟の建物が建築基準法に定められた一団地認定制度によって建築されています。このことから、大津市が希望する形状で敷地を分割し、中消防署用地とするためには、この認定を取り消す手続が必要となり、存置される別所合同宿舎においては、違法建築物になるおそれがあります。現時点において使用されている棟もあることから、国においては大津市と協議の上、改めて認定を申請するなど、適法とするための対応を図ることになりますが、経済合理性に反する敷地の分割は国有地の資産価値を低下させることになり、減価が生じた場合には大津市が補償することも視野に入れる必要があります。
 
平成30年2月通常会議において、国における課題認識及び大津市が希望する敷地形状での売却意向を確認するための協議結果について答弁を求めたところ、消防局長からは、一団地認定の廃止と申請の必要性、さらには認定に必要な課題についても認識をしていること、また、消防署機能を損なうことのない用地取得の可否や建築基準法との適合、また取得に伴う敷地価値の変動、さらには居住者や近隣住民への説明責任を踏まえ、関係機関と課題の共通認識を持ちながら協議を進めていくとの見解が示されました。令和元年11月通常会議において、分割活用を前提に協議が行われていることを踏まえ、あらためて経過の確認を行いましたが、国との協議に進展は感じられませんでした。
 
中消防署用地の早期選定を行うにあたり、別所合同宿舎用地を大津市が希望する形で分割取得できるか否かの判断を早期に行う必要があります。そうでなければ、いつまでたっても、移転用地を決定することができません。国の意向が敷地を分割してではなく、一括しての譲渡であるならば、中消防署のみならず、本庁舎の整備用地としても活用するのか、また、皇子山総合運動公園陸上競技場の機能拡充や今もって耐震化が図られていない皇子が丘温水プールの移転整備用地として活用を図るかなどの検討をあわせて行っていかなければなりません。
 
大津市は別所合同宿舎用地の分割取得に向けた実現性をどの様に評価しているのか。また、国の意向が一括しての譲渡であるならば、取得によって見いだすことのできる土地利用の可能性をどの様に見込んでいるのか。今後、国と交渉を進めるうえでの取得方針とあわせて見解を求めます。
 
(びわこ競艇場駐車場を中消防署の移転候補地に含めるうえでの課題認識と必要となる対応について)
 

 

 

 
2点目、びわこ競艇場駐車場を中消防署の移転候補地に含めるうえでの課題認識と必要となる対応について。これまで大津市が行ってきた中消防署の更新整備に係る候補地検討において、もっとも総合点数が高かったのが、皇子が丘三丁目に位置するびわこ競艇場駐車場用地を滋賀県から分割取得して整備する案でした。しかしながら、現時点において、別所合同宿舎用地と大津市役所別館現地のみを候補地とされ、当該敷地を含められないのは、敷地譲渡によって駐車台数の不足が見込まれ、これを補う駐車場を確保する目途がたっていないことが主な要因であると認識しています。滋賀県がびわこ競艇場敷地内に来場者用の駐車場を整備されるにせよ、車両は滋賀県道558号高島大津線競艇場前交差点から出入りすることになり、重賞レース開催時においては、全ての車両が退出するまでに相当な時間を要することが見込まれます。
大津市は滋賀県との協議経過を踏まえ、いかなる方針のもと、びわこ競艇場駐車場用地を中消防署の移転候補地に含めていくつもりなのか。滋賀県と共有する課題認識とあわせて見解を求めます。
 
(尾花川公園を中消防署の移転候補地に含めることの可能性について)
 
3点目、尾花川公園を中消防署の移転候補地に含めることの可能性について。中消防署の更新整備地を早期に決定するためには、他の公共用地に整備できる可能性をあらためて精査しておく必要があります。大津市はこれまで、皇子山総合運動公園多目的広場及び同国体広場、大津市伝統芸能会館駐車場、市役所業務用駐車場についても候補地とされてきましたが、一見して不可能と判断できる用地を複数含めてこられました。令和元年6月通常会議における答弁において、国有地である別所合同宿舎用地及び大津市役所別館現地建替の2箇所2候補地にしぼりこみを行ったと見解を示されましたが、執行部内における事前の検証が不十分なまま、到底、候補となりえない用地を候補地として公表されたことを私は大変重く受け止めています。国有地である都市公園用地をも含めて候補地のしぼりこみが行われてきた経過を踏まえれば、県有地と市有地からなる尾花川公園についても、移転候補地としての可能性をあらかじめ検証しておくべきと考えます。
 
私は、びわこ競艇場との緩衝帯として開設された経緯ならびに公園としての利用実績などから、中消防署の更新整備地とすることは困難と評価するものですが、候補地を早期に確定すべきと考えることから、以下、質問いたします。
 

 
尾花川公園のうち、ヴュルツブルク通りを挟んで設置されているテニスコート部分は大津市が管理を行い、その他、南側に位置する緑地部分については滋賀県が管理を行っています。都市公園法第16条において、公園管理者はみだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならないと規定されていますが、公益上特別の必要がある場合、当該適用は除外されると認識しています。
都市公園法運用指針において、公益上特別の必要がある場合とは、その区域を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方が公益上より重要と判断される場合と定義づけられていますが、大津市は関係法令を踏まえ、尾花川公園のうち、テニスコート部分に中消防署を移転整備できる可能性をどの様に評価しているのか。横断歩道橋によって消防車両の出入りに制約があること、また、敷地の大半が浸水想定区域に指定されていることへの評価とあわせて見解を求めます。
 
(免震レトロフィット工法の採用によって、本館の耐震性を向上させるために必要となる取り組みについて)
 
4点目、免震レトロフィット工法の採用によって、本館の耐震性を向上させるために必要となる取り組みについて。大津市は庁舎整備を進めるにあたり、本館を免震工法により耐震補強する案と解体する案を2案ずつ示しています。
 

 
別館については解体を前提とし、それぞれ新棟を跡地もしくは取得した隣接旧国有地に整備する案となっていますが、免震工法の採用を検討するにあたっては、まずもって、免震改修検討業務と劣化調査等業務を実施する必要があると認識しています。今ある設計図書を基に不利な条件で検討を行い、免震に伴って必要となる耐震補強の内容についても概算と共に確認されたとのことでしたが、当該業務に必要となる予算措置はこれまでの間、見送られてきました。
 

 
そもそも、多額の費用をかけて本館を免震工法により耐震補強する案と歴史的・文化財的価値の高い建築物であるとの認識を持ったうえで、別館のみならず本館を解体する案をあわせて示していること自体、何を優先して庁舎整備に取り組もうとしているのか、大津市の方針を不明確なものとしています。一般社団法人日本建築学会近畿支部から、本館および別館については、戦後の歴史における歴史的建築として高い価値を持つことから、保存活用されるべきとの要望書が提出されていますが、どういった価値を未来に継承していくのか、大津市は明確な方針をもったうえで庁舎整備基本計画の策定に取り組んでいく必要があります。本館を免震工法により耐震補強するか否かの判断については、保存活用に対する方針を踏まえて決定されるべきものであり、多額の予算を伴う技術的な調査に基づく免震工法採用の可否については、その判断の後に行われるべきものと考えます。
 
現在、隣接する京都市においては、庁舎の整備が行われています。歴史的・文化財的価値の高い本庁舎については、地下に免震層を設けることによって、耐震性能を向上させる工事が進められ、外観についても劣化箇所の改修が防水や外壁洗浄とあわせて行われ、より魅力的な姿で甦ろうとしています。京都市長は市庁舎整備基本計画の策定にあたり、京都市役所本庁舎をはじめ、今に残る多くの名建築を手がけた関西建築界の父といわれる武田五一の言葉を引用されたうえ、「災害に強く、また効率的な行政運営を行える庁舎に。同時に、近代建築物として高い評価をいただいている本庁舎の価値はそのままに。さらには、京都議定書発祥の地であり環境モデル都市である京都らしい、環境にも配慮したものに。本計画では、それらの観点から整備内容や事業手法などを取りまとめています」と記されています。「市庁舎は、今を生きる私たちのみならず、はるか未来の世代へと末永く引き継がれていくべきもの。その整備はまさに百年の計です」とも記されていますが、大津市においても、庁舎整備に向けた理念を市民の理解をえながら構築していかなくてはなりません。
 
大津市はこれまでの間、本館整備検討業務の結果を踏まえ、行政手続の簡素化やICTの進展による庁舎規模の検討、また公共施設マネジメントの観点等、あらゆる市有施設の活用の可能性を検討するなど、総合的な検討を行い、整備パターンや庁舎整備規模を決定する必要があるとの考えを示され、その結果、本館を免震工法で改修することとなれば、免震改修検討業務及び劣化度調査を進めていくとの方針が示されました。こうした検討を実施する意義を否定するものでもありませんが、平成16年度に耐震診断が行われ、本館・別館ともに各階で構造耐震指標が大幅に目標値(Is値 0.9)を下回っていることが判明してから15年近くが経過したにも関わらず、今もって基本計画どころか基本構想すら策定する目途も見いだせていないことに強い危機感を覚えるものです。
耐震性能が著しく不足する本館において、免震レトロフィット工法の採用を検討するにあたっては、免震改修検討業務と劣化調査等業務を実施する必要があると認識していますが、大津市は本館の歴史的・文化財的な価値をどの様に評価したうえで、必要となる調査検討に取り組んでいくつもりなのか。
 
(庁舎整備基本計画の策定に向けたスケジュールと推進体制について)
 
5点目、庁舎整備基本計画の策定に向けたスケジュールと推進体制について。大津市議会において、「必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため、中消防署用地の早期選定を求める決議」が全議員の賛成をもって決議されてから2年以上が経過しました。この項の質問を行うにあたり、冒頭申し上げましたが、防災拠点施設でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎ならびに中消防署の整備が遅延することは、大規模災害発生時における対応力に多大な影響を及ぼすことになります。市長には整備に向けたスケジュールを市民と共有しながら着実に取り組みを進めていただきたいと期待するものです。当面の目標である庁舎整備基本計画を策定するためには、中消防署更新整備用地の選定と本館における耐震性能の向上を免震レトロフィット工法の採用によって実現するか否かの判断、また、土砂災害警戒区域に指定されている旧国有地の活用方針等を明確にしていく必要があります。市長は庁舎整備基本計画の策定に向けた取り組みをどういったスケジュールのもとで行っていく方針なのか。庁舎整備準備室を設置するなど、組織体制の強化を図る考えとあわせ、見解を求めます。
 


〇大規模災害発生時における業務継続計画の実効性を高めるための取り組みについて

 
(業務継続計画の実効性を高めるために必要となる取り組みについて)

1点目、業務継続計画の実効性を高めるために必要となる取り組みについて。この項の質問を行うにあたり、熊本県熊本市へ視察に行ってまいりました。同市を訪れるのは、熊本県熊本地方を震源とする地震(以下、熊本地震と申し上げます。)の被災地にて、応急危険度判定活動に従事して以来であり、大規模災害に備えた対応力を強化する必要性をあらためて実感してまいりました。熊本地震が発生した平成28年の時点において、熊本市は業務継続計画を策定されていましたが、復旧・復興の各段階において必要となる業務、また、業務への人員投入量などの実績を踏まえ、より実効性の高い計画となるよう、以下6点を特に重要な要素としてあげられ、見直しを行われました。
 
1. 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制
2. 電気、水、食料等の確保
3. 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定
4. 災害時にも繋がりやすい多様な通信手段の確保
5. 重要な行政データのバックアップ
6. 非常時優先業務の整理
 
このうち、非常時優先業務の整理については、内閣府が被災自治体における災害対応時の業務量と災害対応条件により必要人員をシミュレーションできるシステムとして開発した「災害時対応人員管理支援システム(SHIFT)」を活用されています。整理を実施するうえでの課題として、避難所担当職員が固定されているため、人員が確保できないケースがあること、また、人事異動に伴い人員に変更が生じるため、年度代わりにおいて、スムーズに人員確保を行えるよう、システムを構築する必要性をあげておられますが、大津市においても同様の課題が見込まれるものと考えます。
 
滋賀県は平成31年3月に策定した災害時受援計画のなかで、各市町に対して、業務継続計画、受援計画等を作成するとともに、応援を必要とする人数については、内閣府の 「災害対応人員管理支援システム(SHIFT)」等を利用し、職種、人数、期間を算定しておくことを求めています。 現在、策定が進められている大津市国土強靭化地域計画(案)においても、業務継続計画や災害時受援計画は策定済みであるものの、図上訓練等により検証と見直しを行い、業務継続体制の強化を図ることが記されています。大津市が平成28年10月に業務継続計画を策定した時点において、内閣府は「災害対応人員管理支援システム(SHIFT)」を開発していなかったことを踏まえ、熊本市における取り組みも参考にされながら、あらためてこのシステムを活用することを提言するものです。大津市は今後、どういった取り組みのもとで非常時優先業務の再整理を行っていく方針なのか、見解を求めます。
 
(大津市災害等対策基本条例のもと、業務継続計画に特化した条例を新たに制定することについて)
 
2点目、大津市災害等対策基本条例のもと、業務継続計画に特化した条例を新たに制定することについて。平成30年3月、熊本市は「熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例」を制定されました。地域防災計画そのものの実効性を高め、市民生活の早期の復旧等を図ることを目的としており、業務継続計画に係る訓練、検証及び見直し、大規模災害時における通常業務の休止及び非常時優先業務の実施、行政執行の特例、職員の参集義務などが規定されています。
熊本地震が発生した際、業務継続計画を発動されたものの、各部署において通常業務の休止・縮小に対する判断にばらつきが出るなど、十分に計画が機能せず、初動対応の人員に不足をきたしたことが条例制定の背景となっています。熊本市はその原因として、業務継続計画の周知・実施訓練が不足をしていたこと、また、各部署が所掌する法的責務がある事務、すなわち、通常業務を休止する等の判断が難しく、震災関連業務への大胆な人員投入が躊躇されたこと等をあげておられますが、大津市においても同様の事態は起こりえると危惧するものです。
 
業務継続計画とは、業務の継続ではなく、通常業務の中止を行う計画であると意識することが大切であると、熊本市への視察を通じて学びました。地域防災計画は災害対策基本法を根拠として策定されていますが、業務継続計画には法的根拠は存在しません。大津市災害等対策基本条例において、市は、災害又は危機の発生時において業務を継続し、又は早期に復旧させるために必要な事項を定めた計画を作成すると規定されていますが、大規模災害発生時における救護の体制を被災状況に見合ったものとするためにも、大津市災害等対策基本条例のもと、業務継続計画に特化した条例を新たに制定することを提言するものです。条例において、大規模地震発生時は通常業務を休止し、非常時優先業務に行政資源を集中すべきことを明らかにするとともに、その際に必要となる公の施設の利用や徴収金等に係る特例を定めることは、業務継続計画の実効性を高め、市民に対して説明責任を果たすうえにおいても、意義深い取り組みであると考え、大津市長に見解を求めます。
 
 

 
〇園児や児童が使用する教材に含まれる化学物質の安全対策強化に向けた取り組みについて

揮発性有機化合物を原因とするシックハウス・シックスクールを未然に防ぐため、建築基準法は居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料の面積制限を設けています。しかしながら、家具等に使用される建材に同様の規制は存在しておらず、合板が使用された教材を購入する際においても、安全性に対する確認が必要となります。大津市においては平成26年度に「子どものための化学物質対策ガイドライン」を策定し、物品を購入する際の注意事項を定めていますが、メーカー等に対する安全確認については、各校園の判断で実施されることになると認識していますが、木材や塗料等を対象とした安全データシートを確認することの重要性については、十分に周知されていないものと考えます。
 
保健所と教育委員会は、各校園が責任をもって教材に含まれる化学物質の安全性を確認できるよう、より具体的な指針を示されるべきと考えます。子どもの健やかな成長に影響を及ぼす教材が使用されることがあってはならないと考え、見解を求めます。

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