地方自治法第222条第1項の解釈

6月2日、大津市立中老人福祉センターを訪問。施設を所管される健康保険部長寿施設課、指定管理者でおられる社会福祉法人大津市社会福祉事業団の職員さんが施設を案内くださりました。 
 

  
令和5年6月通常会議、大津市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案の提出が予定されています。
 
改正内容( 重要案件説明会 配布資料より転載)
 
(1) 老人福祉センター5箇所を1年に1箇所ずつ機能充実を行う(令和6年度~10年度)
(2) 入浴事業及び老人福祉センター3箇所で行っているデイサービス事業を老人福祉センターの機能充実と併せて終了する(令和6年度~10年度)
(3) 機能充実によるトレーニングルーム及びシャワー室設置に伴い利用料金を110円とする。
 
地方自治法第222条第1項は『普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。』と規定しています。
今後の整備方針を踏まえて当該条文をどの様に解釈してよいのか、5月29日に説明を受けて以降、正しく理解するのに時間を要してしまいました…。

 
今期は市長から提出される議案の説明を5会派合同で受けています。
正しく課題認識が共有されるよう、私自身も努めてまいりますが、執行部職員の皆様におかれましても「大津市」として統一された見解を示していただきたいと願うものです。

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