決算審査

10月2日、予算決算常任委員会総務分科会に出席。令和4年度大津市一般会計の決算の認定についてのうち、政策調整部の所管する部分、消防局の所管する部分、総務部、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の所管する部分についてならびに令和4年度大津市財産区特別会計の決算の認定について審査を行いました。
 

 
大津市が定める基準額以下で分割発注されている委託業務を対象に質疑を行いました。
同一業者と契約されるに至った経緯・経過について確認を行い、課題認識を委員間で共有しました。
 
財産区特別会計については、昨年度、指摘を行った「財産区補助金交付の手引き」の改定状況について確認を行いました。
改訂そのものは今年度になって実施されたとのことですが、昨年度の指摘を踏まえて事務執行にあたられたとのことでした。
 

令和3年度 大津市財産区特別会計の決算の認定について(令和4年10月13日 討論内容要約)
 
大津市が策定する「財産区補助金交付の手引」には、「令和3年度から、本市技術職員による建設事業に係る施工検査を実施します。該当事業につきましては交付決定時にあわせて通知を予定しています。」と記述されています。しかしながら、令和3年度、当該施工検査が実施された実績はなく、そもそも、どの様な検査をどの時期に実施するのか、決算審査を通じて、事前の検討が不十分であるとの評価に至りました。

 

建物などの建築工事においては、現場代理人等が行う施工管理とは異なる業務として、設計図書どおりに工事が実施されているかを確認する建築士を選任することが法令で定められています。ちなみに、当該業務を行う者を工事監理者といいます。同手引きにおいては、「建設事業」と記されているものの、水路の改修や舗装工事などの土木工事と建築工事とでは必要とされる監理体制が異なることを踏まえ、本市技術職員による施行検査のあり方について、再検討されるべきと考えます。大津市が発注する工事においても、契約金額によって検査体制が異なることは承知をしていますが、何をも目的として定められた方針なのか、今年度以降における予算執行にあたって、執行部内において認識を共有されるべきと指摘するものです。

 

また、大津市は同手引きにおいて、代表者以外の会員の中から監督者を選任することを定めています。建設事業の規模や工種によっては、監督するにあたって専門性が必要となりますが、そもそも、どの様な役割を担っていただくことを監督者に求めておられるのか。このことについてもあらためて確認されたうえ、先に申し上げた「本市技術職員による建設事業に係る施工検査」のあり方について再検討いただきたいと申し添えます。

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