決算関連議案の採決

10月11日、8月通常会議に提出されていた令和4年度決算関連議案の採決が行われました。一般会計の決算認定にあたり、下記の事項を申し述べました。要約して掲載いたします。
 

 

令和4年度、コロナ禍の影響を受けながらも、大津市総合計画第2期実行計画をはじめとする諸計画の推進を図られてきたことを評価し、決算は認定すべきものと評価するものですが、以下、3項目、今後の市政運営にあたって留意いただきたい事項を申し述べます。
 
ますはじめに、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠とする随意契約に関して。
 
1
点目は1円未満に端数がある場合の消費税の取り扱いについて。大津市小額工事(委託)の随意契約ガイドラインには、見積書を徴収するにあたり、金額は消費税を除いた額で記載するよう、依頼することとし、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約予定価格とすることが明記されています。そのうえで、1円未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を加算することとしていますが、令和4年度、1円未満の端数を四捨五入していた委託業務が確認されました。
 
当該業務は小額工事及び測量・建設コンサルタント等工事に関する業務ではないため、ガイドラインの適用は受けないものの、国が示す方針を踏まえ、大津市はあくまで切り捨てを基本的な考えとしています。異なる対応がなされた背景やその理由をあらためて検証されると共にインボイス制度の導入に伴い、あらためて国から示されている対応方針を踏まえ、大津市としての方針が職員間で正しく共有されるよう、取り組んでいただきたいと申し述べます。

 

2点目は見積書徴取のあり方についてです。分科会における決算審査やこれまでの議案審査を通じて、見積書を徴収する目的が正しく認識されているか、危惧を抱くことがありました。大津市小額工事(委託)の随意契約ガイドラインには、見積書を徴収するにあたっての注意点が明記されていますが、当該ガイドラインの適用を受けない業務についても同様に留意いただきたいと申し述べます。このうち、当該注意点から3点引用します。

 

  • ・一式計上せず、数量等明細が記載された見積書を徴収すること。
  • ・金額は消費税を除いた額で記載するように依頼すること。
  • ・事業者に対して、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の範囲内に収まるように指示しないこと。

 

繰り返しになりますが、随意契約にあたり、大津市が契約検査規則で定める限度額以下の見積を徴収すること自体が目的になってはならないと考えます。最小の経費で最大の効果を発揮するという原則のもと、「大津市職員の入札・契約マニュアル」に基づき契約を行っていただくことはもとより、業務内容に見合った予算が適切に措置されるよう、予算編成の段階からあらためて留意いただきたいと申し述べます。
 
リンク:大津市HP 大津市小額工事(委託)の随意契約ガイドライン【PDF】

 

次に、執行部内における覚書の根拠とその必要性について。会計内における公金振替でありながら、所管部の部長同士による覚書を根拠として、当該予算執行を地方自治法施行令 167条の21項第2号に基づく随意契約とされていた事案が確認されました。経過を調べたところ、過去に受けた会計検査での口頭による指摘を受けて覚書を交わされるようになったとのことですが、いずれにせよ、随意契約として取り扱うべきでないと考えます。

この他にも執行部内において取り交わされている覚書等が存在しているのであれば、その必要性やその効果・効力について、また、市政運営に及ぼす影響等について、あらためて検証いただきたいと申し述べます。

 

 

最後に、設計変更に伴う委託費の増額について。業務途中での設計変更に伴い、当初の契約額から大幅な増額が必要となった委託業務が確認されました。設計変更になった経過について所管課に聞き取り調査を行いましたが、設計工程を踏まえ、大津市の意向が適切な時期に設計者に伝えられなかったことが要因であったと考えます。今後はこのような事態が生じないよう、留意いただきたいと申し述べ、討論といたします。

«
»