【大津市長の政治判断が教育委員会の組織運営に与えた重大な影響】

 質疑・一般質問の通告を行う。5項目目に質問を予定している「大津市長の政治判断が教育委員会の組織運営に与えた重大な影響」については、大津市教育委員会事務局のあり方そのものに関わる問題であり、市長と教育委員会との連携が十分に行われていれば、下記のような事態にはならなかったと考えます。どういった過程を踏まえて意思決定がなされたのか、コンプライアンス上の観点から明らかにしてまいります。

◎びわこ大津草津景観推進協議会の今後のあり方について
〇法定化に向けた取り組みについて
びわこ大津草津景観推進協議会の設立にあたり、琵琶湖を挟んだ対岸の景観、旧東海道でつながる歴史的景観、屋外広告物行政について連携を図ることが両市によって確認されていますが、その機能が連絡調整に限定されたままでは、市民や事業者の意見を施策に反映することは困難であると考えます。
議会での議決が必要となることを踏まえ、大津市はどういった方針のもとで法定化に向けた取り組みを進めていくつもりなのか。推進協議会が主体となって啓発事業などを実施する必要性にも鑑み、本市の見解を伺います。

〇連携強化に向けた取り組みについて
両市の連携に伴う協議を規約に基づき重ねていくためには、担当部課同士における事前協議で概ねの方針を決定するのではなく、推進協議会内に専門部会を立ち上げるなど、両市が一体となって事業内容等を検討し、また、その成果を検証できる仕組みが必要であると考えます。連携の基盤となる両市職員の信頼関係を醸成するためにも、意思決定過程をあらためて見直されてはいかがでしょうか。

◎「ふれあいの家」の整備促進に向けた取り組みについて
〇建築敷地としての児童遊園地の利用について
開発事業者から本市に帰属された児童遊園地のうち、「ふれあいの家」を建築した後も公園としての利用が可能となる施設については、申請のあった自治会に建築敷地として使用を認める制度の創設を提言いたします。これまでは、個別の事情に応じて対応されてきたと認識していますが、自治会が目標をもって積立が行えるよう、基準の明確化を図るべきと考えますが、本市の見解を伺います。

◎大規模盛土造成地の変動予測調査について
〇大規模盛土造成地マップについて
大津市は今後、どういった方針のもとで大規模盛土造成地マップの周知、普及を図っていく考えなのか。公表に向けスケジュールと合わせて見解を伺います。

〇第二次スクリーニングについて
第二次スクリーニングについては、現地調査及び安定計算により滑動崩落のおそれが大きい大規模盛土造成地を抽出する事を目的に実施をされることになりますが、実施箇所の優先順位をどの様にして決定し、滑動崩落防止対策の必要性を確認していく考えなのか。現在、第二次スクリーニングの実施に向けて実施されている予備調査の進捗状況を踏まえて答弁を求めます。

◎家具等転倒防止対策の向上に向けた取り組みについて
〇次年度以降における取り組みについて
総務部、健康保険部、福祉子ども部が連携して検討すべき課題と認識しているが、大津市はこれまで検討した結果を、次年度以降における家具等転倒防止対策にどの様な形で活かしていく考えなのか。

◎大津市長の政治判断が教育委員会の組織運営に与えた重大な影響について
〇教育部長を新たに配置しないとした意思決定について
現在、大津市教育委員会事務局においては、教育部長の職が空席となっています。大津市教育委員会事務局及び教育機関の職員の設置に関する規則において、教育部長の職務は、教育長を補佐し、事務事業の調整を図り、所属職員を指揮監督することと定められ、また、教育部次長の職務については、教育部長を補佐することと定められていることから、規則上は教育長と教育委員会事務局との連携は図られていないことになります。
市民部に国体・スポーツ推進監という新たな職が創設され、前教育部長がその職に就かれたこと、また、教育委員会事務局教育部次長の職にあった井上佳子氏が教育委員に任命されたことが直接の原因と理解していますが、市長は教育部長を新たに配置しないとした、教育委員会の意思決定にどの様な形で関与されたのか。

〇コンプライアンス違反に対する市長の考えについて
大津市教育委員会事務局に「教育部」という組織上の部は存在しないものの、機構や職務内容を見直すこともなく、また、関連する規則や規程を改正しないまま、後任の教育部長を意図的に配置しないことは、重大なコンプライアンス違反にあたります。
市長は井上氏が教育長に就任されることを前提とし、行政手腕が卓越していると評価され、教育委員に任命をされましたが、この様な状態で適正な事務執行が可能と判断されているのか。議会への同意を求めた任命権者として、説明責任を果たされるべきと考え、見解を伺います。

井上教育長の就任に伴い、教育部次長が3名に増員されましたが、大津市教育委員会事務決裁規程において、次長は、部長の命を受け、課長その他の職位を指揮監督し、部長が決定した所管事務の方針及び計画に基づき、所管事務の方針及び計画を立案し、部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の方針及び計画の立案について部長を補佐すると定められています。
また、所管事務を遂行する場合においても、方針及び計画の変更を要するもの又は異例に属するものが生じたときは、その都度、部長に報告し、その指示を受けなければならないと定められおり、大津市教育委員会事務局の現状については、問題があると考えています。

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