【条文の精査】

 1月7日、大津市災害等対策基本条例(案)の制定について議論する政策検討会議に出席。寄せられたパブリックコメントに対する回答内容について確認を行い、あらためて条文の精査を行いました。

災害対策基本法が改正されて以降、「災害時要援護者」に代わって「避難行動要支援者」と「要配慮者」という言葉が用いられるようになったのですが、関係性に誤解が生じてはならないと考え、より分かりやすい用い方を委員間で議論しました。
多くの委員が思うところを述べあい、充実した議員間討議であったと考えます。

参考:防災ハンドブック 要配慮者について

«
»