招集会議提出予定議案

5月14日、令和2年市議会招集会議(5月18日開議)に提出をされる議案について、議会運営委員会開催の後、執行部より説明を受けました。説明を受けた内容とあわせて下記に掲載(転載)いたします。
 
リンク:令和2年市議会招集会議 提出議案要旨【PDF】
 
【議案第72号 市税条例の一部改正について】
 
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの。(改正事項は下記5点) 
 
①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例が設けられたことに伴い、その徴収猶予の手続に関し必要な事項を定めるもの。
 
②令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものについて、環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするもの。
 
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から固定資産税の特例措置の拡充が図られたことに伴うものであり、具体的には、中小事業者等が令和3年3月31日までの間に生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する家屋及び構築物の固定資産税の課税標準の特例に関し、当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間においてその価格に乗ずる割合として市町村の条例で定める割合を零と定めるもの。
 
④国又は地方公共団体からの要請に応じてイベントを中止等した主催者に対する入場料等の払戻請求権を放棄した者に寄附金税額控除を適用する措置を講じるものであり、具体的には、所得割の納税義務者が、文化芸術又はスポーツに関する行事のうち市長が指定するものに係る入場料等の払戻請求権を放棄した場合に、その放棄をした入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額の合計額(20万円を超える場合には、20万円)の寄附金を支出したものとみなして市民税に関する規定を適用することとするもの。
 
⑤新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により令和2年12月31日までに住居に入居ができなかった場合であっても住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置が受けられるよう、当該控除の適用期限を1年間延長し、令和16年度分の個人の市民税までとするもの。
 
 
【議案第73号 国民健康保険条例の一部改正について】
 
(改正事項は下記3点)
 
①新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し、令和2年1月1日から規則で定める日までの間で療養のため労務に服することができない期間を対象として、1日当たり、直近の3月の給与等の合計額を就労日数で除して得た額の3分の2に相当する額の傷病手当金を支給することとするもの。
なお、傷病手当金の財源については、国の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」において、傷病手当金の支給額全額について国が特例的な財政支援を行うことが盛り込まれており、特別調整交付金による財政支援が行われることとなる。
 
②保険料の減免を受けようとする者は納期限の7日前までに市長に減免に係る申請書を提出する必要があるが、国の「新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策」において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して保険料の免除等を行うこととされたことを踏まえ、期日までに申請書を提出できなかった場合であっても新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する保険料の減免を行うことができるよう、市長がやむを得ない理由があると認める場合には、申請書の提出期限後にこれを提出することができる旨を規定するもの。
なお、当該減免に要する費用についても、特別調整交付金等による国の財政支援が行われる予定。
 
③租税特別措置法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うものです。
 
 
【議案第74号 後期高齢者医療に関する条例の一部改正について】
 
(改正事項は下記2点)
 
①先の国民健康保険条例の一部改正と同様、滋賀県後期高齢者医療広域連合においても条例を改正し、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対して傷病手当金を支給することとされたことを受け、本市が行う後期高齢者医療の事務に、当該傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を追加するものです。
なお、滋賀県後期高齢者医療広域連合の条例については、専決処分により改正され、令和2年4月28日に公布されています。
 
②租税特別措置法の一部改正に伴い、文言の整備を行うものです
 
 
リンク:令和2年度5月補正予算(案)ポイント 【PDF】
 
以下の「(通番)」は、補正予算(案)ポイントに記された番号を示します。
 
(通番1)
小規模事業者等への助成制度の創設をはじめ、必要な一般財源を確保するために、繰り入れるもの。(保有額約 45.6 億円)
 
(通番2)
今般、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月20日から2交替制勤務とする中、事務の効率性向上のため、自宅待機中の職員に対して、自宅のパソコンを使って、リモート機能により職場の事務用端末を操作できる環境を整えるため、そのライセンスにかかる予算を計上するもの。
なお、諸収入(1,147 千円)は、導入台数に応じた企業局からの負担金。
 
(通番4)
避難所等における備蓄品について、既にコロナウイルス感染症対策として緊急に使用した消耗品の補充及び新たに体温計等の消耗品の購入を行うもの。
また、滋賀県等との Web 会議に必要な撮影用カメラについては、緊急的な事態への迅速な対応を目的に、対策本部に専属配備しようとするもの。
 
(通番5)
特別定額給付金支給については、事務費を含め、10/10 国庫による事業。市民の方々にとって最初の手続きとなる申請書作成のための書類発送について、5月下旬の発送を基本スケジュールとしつつ、受け取りを急がれる方々に対しては、オンライン申請やホームページからの申請書ダウンロードによる申請受付を5月13日からスタートさせるため、事務を進めようとするもの。
 
(通番6)
衛生用品の確保経費や、放課後等デイサービスの利用者増に伴う人的経費をはじめとする助成制度を継続させることや、最下段2行目にある、罹患する恐れが高い医療的ケア児を対象とした放課後等デイサービス利用のための福祉タクシー利用補助などの取組みも加え、障害福祉関連への支援を行うもの。
 
(通番7~9番)
通番 7 番については、市単独事業となる。また、通番9番のうち、4行目記載の内容について、以前は、盛り込んでいなかった R2 年度の新設園 11 園について、今年度購入分からではあるが、新たに補助対象とする新規の取組みであります。
 
(通番11)
委託契約期間を9月 30 日までと見込み計上。なお、契約方法として、早期に事態が収束した場合や、反対に長引いた場合の両方ともに、契約期間の短縮や延長も可能とする条件の協議が整っている。
 
(通番14)
中小企業者数が多い特徴がある本市として、実施すべき施策について、検討し制度化を図ったもの。予算規模としては、大変多額ではあるが、迅速な手立てが、より一層に高い効果を生むという認識に立ち、今回、予算措置をお願いするもの。 
なお、本事業に対し、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(756,159 千円)を活用しようとするもの。
 
(通番17)
学校の臨時休校措置に伴う子どもたちへの学習保障を行う経費であり、学校が学習プリントを作成する費用や、そのプリントを学校と家庭の間で郵送する経費も計上し、子どもたちの学習を着実に進める手立てを講じるもの。
また、家庭における子どもたちの学習を支援するため、教科書の内容に対応した自分のペース・進み具合で学べるオンライン教材を導入するもの。
なお、本事業に対しても、冒頭申し上げた、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(32,000 千円)を活用しようとするもの。
 
【特別会計】
国民健康保険事業特別会計においては、条例改正議案と関連する内容。 国制度により、新型コロナウイルスに感染、疑いも含みますが、これらの方々に対する、日給相当分の 3 分の 2 を傷病手当金として支給する制度を開始し、休みを取りやすい環境整備を図ろうとするもの。
なお、労務に服することができなかった日から起算して 3 日を経過した日を始期とし、遡及的に本年1月1日から適用するもので、財源は全額、国の調整交付金由来の県支出金で賄うもの。 
 

 
リンク:小規模事業者応援給付金(資料)  【PDF】
 


 
大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金
 
【事業主旨】 新型コロナウイルス感染症に伴い売上が減少した市内事業者のうち、経営基盤が脆弱な小規模事業者 及び個人事業主(以下、 「小規模事業者等」という。 )に対し、売上減少の規模に応じた現金給付を行うことで、本市産業を下支えしている小規模事業者等の事業継続を支援する。
 
【対象者】 市内で事業を行う小規模事業者
(※)及び個人事業主 ※中小企業基本法:従業員数が製造業その他は 20 人以下、商業・サービス業は 5 人以下
 
【給付金対象要件】 直近1ヶ月の売上額及び直近3ヶ月の合計売上額が、いずれも前年同月に比べて一定割合以上減少。
 
【給付金額】 直近1ヶ月の売上額及び直近3ヶ月の合計売上額が、いずれも前年同月に比べ
(1)50%以上減少している場合 30万円
(2)30%以上減少している場合 20万円
*ただし、直近3ヶ月の売上減少額が上記の金額に満たない場合は、その額とする。
 
【その他】
(1)市内で事業をしていることが要件。
(2)売上額は、確約書(指定様式)及びその金額の分かる書類の写しの添付をもって確認。 試算表、売上台帳、決算書法人概況(法人の場合)、確定申告書決算書(個人の場合)など
(3)業種は問わない。
(4)申請は原則郵送(窓口受付も対応)
(5)確認する売上額:6月受付の場合 直近1ヶ月:5月 直近3ヶ月:3~5月
(6)創業後1年未満の場合、令和2年2月1日以前の創業者は対象とする。この場合、緩和措置として、2月以前の任意の月の売上額から算定した額と比較する。
 
【想定対象数】 大津市の個人事業主・小規模事業者(約10,000社)のうち
(1)売上減少率50%以上 最大2割程度
(2)売上減少率30%以上50%未満 最大2割程度
 
【予算額】 9億1,250万円
 
【スケジュール】
①要項公布   :5月25日予定
②申請受付開始 :5月25日予定
③給付金交付開始:6月上旬~
 

 
大津市新型コロナウイルス感染症対策中小企業助成金
 
【事業主旨】 新型コロナウイルス感染症に伴い売上が減少し、セーフティネット保証4号(災害)又は6項(危 機関連)の認定を受けて資金の借り入れを行った中小企業者のうち、一定規模以上の売上減少が生じた中小企業者に対して事業所税資産割額の全部又は一部を助成金として交付することで、事業継続のための支援を行う。
 
【対象者】 本市の事業所税納税義務者のうち中小企業。ただし、次のいずれかの該当する中小企業は除く。
 
①発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
②発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
 
【助成金対象要件】
①直近1ヶ月の売上額及び直近3ヶ月の合計売上額が、いずれも前年同月に比べて一定割合以上減少している。
②新型コロナウイルス感染症の影響により中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証認定を受け、資金を借り入れている。
 
【助成金額】 直近1ヶ月の売上額及び直近3ヶ月の合計売上額が、いずれも前年同月に比べ
(1)50%以上減少している場合 事業所税資産割額の全額
(2)30%以上減少している場合 事業所税資産割額の1/2
 
【その他】
(1)売上額は試算表、売上台帳、決算書などの写しで確認する。
(2)業種は問わない。
(3)申請は窓口又は郵送とする。
(4)確認する売上額:6月受付の場合 直近1ヶ月:5月 直近3ヶ月:3~5月
 
【想定対象者数】 60社程度
(1)売上減少率50%以上 約30社
(2)売上減少率30%以上50%未満 約30社
 
【予算額】
1億1,250万円
 
【スケジュール】
①要項公布  :5月下旬
②申請受付開始:5月下旬~
③助成金交付 :6月上旬~
 
リンク:大津市HP 事業所税の概要
 
リンク:大津市HP 事業所税の申告が必要な方
 
リンク:大津市HP 中小企業金融セーフティネット対策のご案内
 

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