決算関連議案の採決

10月8日、8月通常会議に提出されていた令和2年度決算関連議案について採決が行われる。認定にあたっての討論において、下記の事項を申し述べました。
 

議案第109号 令和2年度大津市一般会計の決算の認定について、賛成の立場で討論を行います。
決算審査を行い、認定すべきものと判断いたしましたが、小額随意契約のあり方について、あらためて執行部内における認識を徹底いただく必要があると考え、以下、申し上げます。
 
大津市は工事又は製造の請負、測量・建設コンサルタント等の委託業務を対象にして、「大津市小額工事(委託)の随意契約ガイドライン」を定められています。

当該ガイドラインは、策定された平成22年当時、工事の請負については130万円、測量・建設コンサルタント等の委託業務においては50万円を超えないよう、業務を作為的に分割されているのではと懸念される契約がいくつも存在し、また、129万9999円といった契約までもが決算審査で確認されたと記憶しています。
 
参考:谷ゆうじホームページ 指摘提言の実績 小規模随意契約のあり方について
 
 
大津市職員の入札契約マニュアルとあわせて、当該ガイドラインの遵守徹底をあらためて求めるものですが、大津市契約検査規則において定められる物品を借り入れる契約や役務の提供を受ける契約についても、契約事務のさらなる適正化を図るため、あらためて具体例を示されながら指針を示されるべきと考えます。
 
決算審査をつうじて感じたことは、徴取される見積がどのような記載であれば「一式計上」に該当するかなど、契約事務に対する執行部の皆さんの理解をより一層、深めていただく必要があるということです。

電子決済のさらなる推進など、業務効率を高めていただくことは大切と考えますが、組織内におけるコミュニケーションは十分に図っていただきたいと考えます。
 
小額随意契約にて業務を発注いただくにあたっては、総務部契約検査課が直接契約に関与される、されないに関わらず、適正に契約事務を執行いただくことを求め、討論といたします。

 

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