登壇

6月17日、下記3項目について、質疑一般質問を行いました。市民病院に対する運営費負担金のあり方については、当初予算の審査に引き続き、納得のいく答弁をえることができませんでした。
 
大津市は市民病院を地方独立行政法人へ移行させるにあたり、自らが策定した中期目標ならびに同病院から提出のあった中期計画を議案として市議会に提出し、承認を受けています。
ですので、当然のことながら、大津市は地方独立行政法人法を遵守することはもとより、市議会から議決を受けた前提に基づき、設立団体としての責務を果たさなければなりません。
 

「地方独立行政法人に対する運営費負担金は、国が定める地方公営企業への繰出基準に沿い、法人の事業内容に応じて算定される。よって、地方交付税への算入額は、国の繰出基準に則して措置されることから、市立大津市民病院への運営費負担金の算定において、地方交付税への算入額を参考とする。」
 
大津市は上記理由をもって、普通交付税と運営費負担金に相関関係を見出していますが、市民病院が運営費負担金の抑止策を検討すること、また、所管する保健所が予算編成に関与する意義をも損ねるものと考えます。
 
国が示す普通交付税の決定方法は下記のとおりです。
 
各団体ごとの普通交付税額=(基準財政需要額*1-基準財政収入額*2)=財源不足額
 
*1 基準財政需要額=単位費用(法定)×測定単位(国調人口)×補正係数(寒冷補正等)
*2 基準財政収入額=標準的な地方税収入見込額×原則として75%
 
地方交付税の仕組みを踏まえても、私は理由になっていないと判断するものです。
 
なお、中消防署用地については、段階的ではありますが、候補地を絞り込まれつつあります。
しかしながら、これほど時間を要するまでもなく、判断することは可能であったはずです。
今後も検討のさらなる加速を求めてまいります。

 
参考:大津市議会HP 録画中継 令和元年6月通常会議 谷祐治質疑一般質問

  
〇地方独立行政法人市立大津市民病院を設立した大津市が業務の運営に対して担うべき責務のあり方について

 

はじめに、運営費負担金のあり方について、3点質問いたします。1点目、中期財政フレームを踏まえた額とすることについて。
地方独立行政法人市立大津市民病院に対する運営費負担金の増額については、中期財政フレームを踏まえた額、すなわち、普通地方交付税に算入される病院事業債償還額等を参照したものであり、当初予算で措置された額については、前々年度の算定結果を参照したものであったことから、前年度の結果を踏まえて再度算定し、差引き不足分1億7,600万について追加措置を行ったと説明を受けました。
当初予算の審査にあたっても指摘をいたしましたが、大津市はそもそもなぜ、国からの普通地方交付税に参入される病院事業債償還額等を参照し、これを中期財政フレームに反映させ、運営費負担金を措置する根拠としているのか。
また、中期計画においては、短期借入金の限度額は20億円と定められていますが、令和元年度における資金繰りを見込んだ補正額となりえているのか。賞与の支給等による一時的な資金不足、また、予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応を前提とする短期借入が常態化していることの評価とあわせて見解を求めます。
 

 
2点目、運営費負担金を大津市が繰出すことの意義について。
救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人の趣旨に定められた基準をもとに算定し、別途協議の上、運営費負担金を目標基準額以下とすることが中期計画で定められています。今年度における目標基準額24億円と定められていますが、総計予算主義の原則のもと、今年度措置される運営費負担金11億2,800万円は地方独立行政法人市立大津市民病院が検討した抑止策に見合った金額となっているのか。
また、総務省は病院事業を含む地方公営企業繰出金について、経費負担区分のルールを操出基準として策定し、地方公共団体に対して通知を行っていますが、救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費を設立団体である大津市が運営費負担金として繰出すことの意義についてどのように認識しているのか、見解を求めます。
 
3点目、中期計画期間終了時に見込まれる不良債務及び債務超過に対する対応について。
中期計画の取り組み期間は令和2年度末までとなっています。大津市は次期中期目標を策定するにあたって、次年度予算の編成を見据えながら、不良債務と債務超過に対する対応方針を明確にしていく必要があります。平成29年度決算における不良債務、すなわち、流動資産から流動負債を減じた額は約31億530万円、債務超過額は56億3590万円であり、平成31年2月に大津市保健所大会議室にて開催された地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会において、委員長からも「次回、資金繰りと債務超過について市はどのように考えているのか必ず説明いただきたい。資金繰りもさることながら、4年間で債務超過の解消は病院単独ではできない状況である。病院は頑張っているが、市としてどこまで担保するのか、年度評価に具体的に示してほしい。このままでは病院が守られない状況である。これ以上、借入が膨らまないように病院と市できちんと話をしてほしい。」との発言がなされています。
大津市は評価委員会委員長による債務超過の解消に向けた意見をどのように受け止め、対応していく方針なのか。平成30年度決算見込みにおける不良債務と債務超過額、また、中期計画期間内において、退職給付引当金を積立てることの必要性に対する認識とあわせて見解を求めます。
 
次に、理事長の任命について質問を行います。
地方独立行政法人法第14条1項において、理事長は、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者、または、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者のうちから、設立団体の長が任命すると定められています。任期半ばで退任された前理事長は、地方独立行政法人に移行する以前から病院長を務められた人物でしたが、今年度から理事長を務められる大津市元職員は医師でなく、職務の経歴から、「事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者」として、大津市長が任命されたと判断するものです。
地方独立行政法人法第14条3項において、設立団体の長が理事長又を任命しようとするときは、必要に応じて公募の活用に努めなければならないと定められ、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められていますが、大津市長はどういった取り組みをもって透明性の確保に努めたのか。前理事長が退任された経緯に対する大津市長の認識、また、自らが定めた中期目標において、理事長は、機敏で柔軟な判断をし、優れた経営感覚を発揮することを求めていることを踏まえ、当該人物の人選が管理体制・経営体制の強化に資すると判断された理由とあわせて答弁を求めます。
 

〇災害対応拠点でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎の整備に向けた取り組みについて
 

大津市役所本庁舎のうち、旧耐震基準で建築された本館棟及び別館棟については、大地震発生時において、庁舎としての機能を確保するための耐震強度を有していません。大津市は本館棟を免振工法にて改修し、別館は取り壊したうえ、取得した隣接旧国有地に中消防署とあわせて新棟を建てる方針でしたが、土砂災害警戒区域に指定されたこと受け、整備方針の抜本的な見直しが迫られ、現在に至っています。
 
大津市議会においては、平成29年10月に「必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため、中消防署用地の早期選定を求める決議」を全議員賛成のもとで可決し、大津市長に対してさらなる取り組みを求めました。しかしながら、大津市長から示された中消防署の移転候補地はいずれも実現性に乏しいものであり、後に行われた消防局内における検討において、候補地に含まれていなかったびわこ競艇場駐車場の評価が最も高かったことについても、私が本会議で指摘をするまでの間、議会に報告すらなされませんでした。中消防署用地の選定が遅延することは、大規模災害発生時における対応力に多大な影響を及ぼすことはもとより、必要な耐震化が図られていない庁舎の整備は市民ならびに勤務される職員の生命に関わる最重課題であるとの認識のもと、以下、2点質問を行います。
 

1点目、中消防署用地の選定に向けた取り組みについて。平成29年12月、大津市は中消防署の更新整備に係る候補地として別所合同宿舎、皇子山総合運動公園国体記念広場及び同多目的広場、通称、4面グラウンド、大津市伝統芸能会館駐車場、大津市役所別館現地建替え、同業務用駐車場の4ヵ所6候補地を選定しました。平成30年2月通常会議において、それぞれの候補地の実現性について検証すべく、関係法令や防災上の観点を踏まえ大津市に見解を求めましたが、いずれの候補地も実現性に乏しいと評価せざるを得ない答弁内容でした。また、平成30年9月通常会議においては、議会に対して候補地の選定に進展があったとの報告がないことを受け、大津びわこ競輪場跡地を中消防署用地に供する必要はないと判断され、契約を解除される考えがないのであれば、市民から負託を受けられた市長として、検討経過を説明いただくよう求めましたが、個別の候補地の評価には言及されませんでした。
平成30年11月通常会議においては、同年5月の時点において、皇子山中学校北側に位置するびわこ競艇場駐車場を大津市消防局は新候補地とされ、管轄のバランス、接道、法令、近隣関係、災害リスク、事業費等を踏まえて7候補地を評価されていた事実を明らかにしました。それぞれの総合評価については、びわこ競艇場駐車場が最高点の10点、別所合同宿舎が3点と6点(なお、6点の評価については、隣接する皇子山運動公園の一部を活用し、同宿舎敷地の一部をもって公園の代替敷地とする案)、皇子山総合運動公園多目的広場は4点、皇子山総合運動公園国体記念広場は0点、大津市伝統芸能会館駐車場は5点、大津市役所別館建替えは8点、同業務用駐車場については、消防車両等の出動時に当該車両の入れかえが必要なため「評価外」、つまりも評価にも値しないとの結論を出されています。
大津市議会において、「必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため、中消防署用地の早期選定を求める決議」が決議されてから2年近くが経過しようとしていますが、いまもって候補地の選定どころか、絞り込みすら行われていません。大津市長はどういった方針のもとで、中消防署用地の早期選定を実現しようとしているのか。それぞれの候補地を対象に行われた検討の経過とあわせて見解を求めます。
 
2点目、本館棟を免震工法で整備するために必要となる取り組みについて。大津市は免震改修検討業務と劣化調査等業務を終えないと、同工法による基本計画に進めないとの方針を公共施設対策特別委員会初会合であらためて示しました。昨年度末に開催された総務常任委員会においては、今ある設計図書を基に不利な条件で検討を行い、免震に伴って必要となる耐震補強の内容についても概算と共に確認されたとのことでしたが、新年度予算案に当該業務に必要となる予算は措置されていません。なお、本館棟の免震工法による整備については、一般社団法人日本建築学会近畿支部から戦後の歴史における歴史的建築として高い価値を持つことから、保存活用されるべきとの要望書が提出されたことを考慮されたものと認識をしていますが、解体する案があわせて示されるなど、大津市として何を優先して庁舎整備に取り組もうとしているのか、私には理解が出来ません。

大津市長は本議会において、庁舎整備については、住民投票に及ぶ可能性があるとの主旨で見解を示されましたが、災害対応拠点である庁舎の整備に向けた検討を加速させない理由にはならないと考えます。そもそも、平成16年度に耐震診断を行って以降、15年近くが経過しているにも関わらず、市長自らがこのような発言をされることに驚きを禁じえません。市民理解を深めながら、丁寧に検討を進めることは大切なことですが、整備に向けたスケジュールを何ら示されず、さらなる検討に必要となる予算も措置されないまま、時間だけが過ぎようとしていることに一層の危機感を抱くものです。
大津市はどういった前提が整えば、免震改修検討業務及び劣化度調査を実施し、同工法による基本計画に着手する方針なのか。これら調査を行わないまま、概算工事費の精度を高めることには限界があると考え、本市の見解を求めます。
また、免震工法による整備により、世代を超えて建築史学上の価値をより多くの市民に実感いただくことを優先するのであれば、狭あい化と老朽化が進み、隣接する駐車場もなく、バリアフリーも十分に図られていない、大津市立図書館本館の移転先として検討に含めることを提言するものです。同館跡地の活用を図ることで公共施設マネジメントの推進にもつながると考えますが、本市の見解を求めます。
 

 

3点目、庁舎本館棟・別館棟における耐震性能の不足が支所の防災機能に及ぼす影響について。
平成31年2月、大津市は市民センター機能のあり方について、平成29年11月公表の素案を見直し、令和6年度までは業務時間や業務内容を見直したうえ、36カ所ある全ての支所を存続させる方針を示しました。当面の間、支所には市職員が配置されることになりますが、防災機能については令和2年度より本来業務を別に有する初動支所班員が中心となって担うことになり、地域の事情を把握する支所長・次長の役割は不明確なままとなっています。
初動支所班員と学区自主防災組織とが顔の見える関係づくりを進め、連携を強化することは重要と認識するものですが、大地震が発生した際、避難所の安全確認を行う避難所担当員については、小中学校の体育館にしか配置されていません。建築の専門家でない同担当員で判断がつかなかった場合には、建築士会に所属する被災建築物応急危険度判定士に判断が委ねられることになりますが、その人員にも限りがあります。私自身も判定士としてその任にあたることになりますが、地区防災計画が想定する避難行動と災害対策本部による避難所開設に伴う意思決定にずれが生じた場合、当該学区においては相当な混乱が生じる恐れがあると危惧するものです。大津市業務継続計画や大津市災害時受援計画の実効性を高めるため、また、避難行動要支援者名簿の円滑な活用を図るためにも、支所職員は公助の一環として防災業務に従事いただくべきであり、学区消防団や自主防災組織等との連携をより強固なものとするためにも、支所=地域防災センターとしての位置付けをより明確なものにするべきと考えます。
大地震発生時において災害対応にあたられる初動支所班員の多くは今もって耐震性能が確保されていない、すなわち、機能空間が確保されていない本館棟・別館棟で勤務されています。市民に対して自助・共助による災害対応力の強化を啓発されるのであれば、庁舎の耐震性能確保という、必要最低限ともいうべき公助の役割を大津市はまずもって果たすべきです。必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するためには必要な財源を効果的に確保していく観点からも、スケジュールを示して取り組むことが重要となりますが、今もって明らかにされていません。大津市長は庁舎本館棟・別館棟における耐震性能の不足が支所の防災機能に及ぼす影響をどのように認識しているのか。実施案において示された、地区防災計画・避難所運営マニュアルの実施、検証への支援ならびに新たな市民センター管理運営に合わせた防災機能の連携強化の実効性に対する評価とあわせて見解を求めます。


 
〇市政運営におけるチェック機能の強化と透明性を高めるための取り組みについて
 

1点目、市政運営におけるチェック機能の強化に向けた取り組みについて。
令和元年5月22日、まち家オフィス「結」の内覧会が催されました。町屋の特性を踏まえ、うまく内装を修繕されていると評価できる反面、段差や通路幅など、バリアフリーの対応が図られていないにも関わらず、トイレには誰もが使用できるとの案内表記が絵文字でなされ、また、建築基準法施行令の規程を満たす階段でないにも関わらず、非居室であることを理由として、二階が使用されていました。
そもそも、予算審査時における説明では、コワーキングスペース(フリースペース)は開所時と異なる位置に計画されており、用途変更の手続きは必要とならないものの、都市再生課を当該家屋に移転を決定するにあたって、執行部内における事前の検討がそもそも不十分であったと評価するものです。また、大津市は公共施設マネジメントの推進に取り組んでいるところですが、これまで執務スペースがあった明日都浜大津のフロアについては、開所時点において、利活用の方針が定まっていません。前向きな姿勢で市街地の活性化に取り組もうとされている職員の皆さんの熱意は高く評価するものの、自治体による日本初の町屋への執務スペースの移転という実績だけがその意匠性とあわせて広くPRされ、先進事例として評価されることに強い違和感を覚えます。
内覧会の案内文には、市民・民間事業者と行政との距離を縮め、地域とつながる開かれたオフィスづくりを進めるとともに、まち家オフィスが空き家利活用のモデル事業となり、民間事業者の町家への進出を促していくことを目的とする、また、今回の移転に合わせて、「まち家オフィス」にフリースペースを設置し、職員や利用者同士のアイデアや情報の交換を活発にしていくとの方針が記されています。宿場町構想のもと、ぜひ、そうあってほしいと期待をするものですが、空き家利活用のモデル事業となることを目指すのであれば、特定行政庁である大津市自らが、建築基準法関係諸法令に抵触することなどあってはならいと考えます。
 
大津市においてはこれまでの間、ケアセンターおおつの民営化移行に向けた検討過程において、敷地条件に対する検討が不十分であったため、方針の変更を余儀なくされたこともありました。これまで何度となく、同様の趣旨で市政運営のあり様について指摘を行ってまいりましたが、課や部の枠組みを超え、執行部一丸となっていただき、より効果的な形で市政運営が推進されるよう、チェック機能のさらなる強化を求めるものです。大津市は「まち家オフィス」の開設に至るまでの政策形成過程をどの様に振り返り、どういった点に問題があったと評価するのか。予算措置に至るまでの査定のあり方など、改善すべき取り組みについて見解を求めます。
 
2点目、政策形成過程を高めるための取り組みについて。
滋賀県においては、情報公開条例に基づき情報提供の推進に関する要綱を制定され、県政の基本的な方針、また、重要施策その他の重要事項についての協議は「県政経営会議」において協議、論議されるとともに、各部門相互の連絡調整を図られています。過日、県政経営会議における協議録の作成に関して問題が認められたとの報道がなされましたが、本市においては、市政の総合的な重要施策、新規事業等について基本方針を審議し、決定すると庁議規程で定められた二役会議そのものが開催されていませんでした。

本会議における私からの指摘を踏まえ、大津市は平成31年4月1日付で大津市庁議規程は改定され、二役会議そのものをなくすという形で対応が図られましたが、政策形成過程の透明性を高めるのであれば、文書取扱規程における公文書の保存期間とあわせて見直すべきであり、市長が意思決定するにあたって執行部内で共有された資料やその会議録については、ホームページを活用して、広く市民に公表されるべきと考えます。
庁議規程の改定によって、ニ役会議が担ってきた役割を部長会議が担うこととなりましたが、大津市と同じ中核市である尼崎市においては、市長、副市長、教育長、公営企業管理者、各局長の全20名で構成される「政策推進会議」を設置されています。市政の基本方針及び重要施策について審議し、総合的かつ戦略的に推進することを目的として運営がなされており、会議の開催予定や議論された議題、また、議事録についても公表がなされています。越市政においては、いつ、どの時点でどういった方針が決定したのか、検証しようにもできないといったことが多々ありましたが、市政運営に伴う資料を積極的に市民に開示することは、市政運営の透明性を高めるうえにおいて大変重要であると考えます。行財政改革の推進を図るためにも、大津市版・市政推進会議の設置に向けて取り組まれることを提言するものですが、本市の見解を求めます。
 

 

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