公共施設対策特別委員会

8月22日、公共施設対策特別委員会に出席。公民館のコミュニティセンター化及び自主運営の実施について執行部から説明を受けました。

 
参考資料:公民館のコミュニティセンター化及び自主運営の実施について(PDF)

 

 
大津市は公民館をコミュニティセンターとした場合のメリットとして下記をあげています。
 
・生涯学習に加え、まちづくり活動など施設の利用の幅が広がり、有効活用が可能となる。
 
・社会教育法で制限されている営利利用などの制限が緩和される。

 
公の施設として、施設管理上必要な制限のみ設け、より自由に使える施設とすることを方針として掲げ、条例の目的(まちづくり)に沿ったものであれば、営利目的の利用を可能にするとあらためて説明を受けました。

新たに可能となる使用例には、参加費を徴収する事業(講演会、コンサート、著名人等の有料講座等)や商品の展示・説明・販売等が含まれていますが、建築基準法上、公民館は「学校、図書館その他これらに類するもの」に該当すると位置付けられています。
 
区域区分(線引き)や建築物自身の安全等に関わる単体規程を踏まえ、どういった利用であれば可能となるのか!?
事業の主催者や対象者、また、その内容の頻度に伴う制約について、あらためて精査が必要であると考えます。

 
特に興行として取り扱われる事業については再検討すべきであり、興行場法の取り扱いについては、私自身も理解を深めてまいります。
実際のところ、コミュニティセンターとして何ができて、何が出来ないのか!?
各学区に対して説明会が継続して開催されてきましたが、執行部内における認識が不十分なままでは市民理解が深まり様もありません。
このままでは、建築行政を司る特定行政庁としてのあり方が問われかねないと危惧するものです。

 

 
そして、社会教育施設として公民館は廃止するものの、あらためて生涯学習専門員をコミュニティセンター移行後についても一定期間、配置する方針が示されました。
支所長を兼務するコミュニティセンター長を配置したうえ、生涯学習専門員を配置するパターンとしないパターンが想定されています。
地方自治法は最小の経費で最大の効果を発揮することを定めていますが、生涯学習専門員を配置されながら、許認可を除く貸館業務(軽微な施設管理・広報誌作成・講座開設・利用者団体管理)を行政と地域が分担する必要性については、納得のいく答弁が得られませんでした。
 
大津市においては市内7学区で公民館自主運営モデル事業が実施されており、市職員と地域住民との間に指揮命令権が存在しないことは実績として問題ないと説明を受けましたが、そもそもが指定管理者制度の導入を視野に入れた取り組みであり、課題抽出に対する対応策についてもこれかの検討課題が多いと認識しています。
 
今年度からの体制見直しに伴い、不足する人員が充足されることについては賛同するものですが、これまでの間、市民センター機能の見直しに伴う財政的効果を強調されてきました。
従前の体制を継続した場合との比較もあらためて行われておらず、一体、何を優先して市民センター機能を見直そうとされているのか!?
素案に至るまでの検討を振り返り、釈然としない思いがいたしました。
 
生涯学習専門員の配置を継続するか否かについては、当該コミュニティセンターが設置される地域の判断に委ねられるとの見解が示されましたが、現時点において、どういった前提・根拠をもって地域の判断とするのか、私には理解ができませんでした。
 
今までの検討は何であったのか!?
きっと、執行部内においても、そのように感じておられる職員の皆さんは多いと推察いたします。
 
大津市においては、平成23年4月1日に「大津市『結(ゆい)の湖都』協働のまちづくり推進条例」を施行し、大津市総合計画基本構想(H29年度~R10年度)を踏まえ、「大津市協働のまちづくり推進計画(第2期大津市協働推進計画)」を策定していますが、現計画においてまちづく協議会の位置づけは明確なものとなっていません。
 
第2期大津市協働推進計画については、大津市総合計画実行計画に合わせる形で次年度、検証・見直しをされると認識していますが、まちづくり協議会を大津市のパートナーとしてどのように位置付けるのか!?
明日都浜大津に設置されている市民活動センターのあり方とあわせて方針を示すことを優先すべきと考えます。
 

 

«
»