浜大津バスターミナル上屋の耐震性能と大地震発生時における天井の安全性について( R7. 8)
質問
1点目、構造体の安全性について。昭和56年、第36回国民体育大会、第17回全国身体障害者スポーツ大会の開催を契機として、京阪電車京津線、石坂線の浜大津駅舎の統合を経て、浜大津総合ターミナルの整備が行われました。建物の規模は地上2階建て、建築面積は900㎡、延床面積は1,800㎡です。
浜大津バスターミナル上屋の外観を撮影した写真を投影いたします。
1枚目は浜大津スカイクロス大津港側から撮影した写真、2枚目と3枚目は1階バスターミナルと2階歩行者専用通路をスカイプラザ浜大津に向かって撮影した写真です。



大津市は浜大津バスターミナルの上屋を整備するにあたり、昭和55年12月に建築主事に対して計画を通知し、建築基準関係諸法令に適合しているかの審査を受けています。都市計画部建築指導課に保存されている台帳によると、昭和56年2月には適合しているとの確認を受け、工事完了の後、同年10月には検査済証の交付を受けています。昭和56年6月1日、建築基準法施行令が改正され、耐震基準が強化されています。旧の耐震基準で設計されているのであれば、耐震性能が不足している恐れがあります。
竣工の後、当該建築敷地は道路区域に含まれたことから、今日に至るまでの間、大津市は浜大津バスターミナルの上屋を建築物としてではなく、道路構造物として維持管理を行ってこられましたが、耐震性能をどの様に評価されているのでしょうか。また、現時点で評価ができないのであれば、今後、どの様な方針のもとで耐震性能を確認されていくつもりなのか。見解を求めます。
2点目、非構造部材である天井の安全性について。明日都浜大津が竣工した平成9年度には、浜大津バスターミナルの上屋にメッシュ形状の天井材が取り付けられています。平成26年4月1日、建築基準法施行令の改正が施行され、特定天井が定義されました。特定天井とは、吊り天井であって、①居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられているもの、②高さが6メートルを越える天井の部分で、その水平投影面積が200㎡を超えるものを含む、③天井面構成部材等の単位面積質量が1㎡当たり2キログラムを超えるもの、以上のいずれにも該当するものであり、国土交通省の告示において、大臣が定める技術基準に従い、脱落防止対策を講ずべきことが定められています。
浜大津バスターミナル上屋の天井面を撮影した写真を投影いたします。この項4枚目はびわ湖浜大津駅側から撮影した写真、5枚目、6枚目は階段付近を撮影した写真、最後、7枚目は天井材をアップで撮影した写真です。




バスターミナルとびわ湖浜大津駅、浜大津スカイクロスをつなぐ2カ所の階段はそれぞれ吹き抜けに設置されています。また、天井材は多面的な屋根の形状に合わせて貼られており、勾配がついていることから、天井までの高さは測定する位置によって大きく異なります。大規模地震の発生を想定し、大津市は複雑な形状をしている浜大津バスターミナルの上屋天井の安全性をどの様に評価されているのでしょうか。点検、調査の必要性に対する認識とあわせて見解を求めます。
答弁:建設部長
1点目の、構造体の安全性についてでありますが、浜大津バスターミナルのデッキ及び上屋(うわや)部分は道路法に基づく立体横断施設として管理し、日常清掃を行う委託業者からの、損傷等の報告に基づき、必要に応じて、修繕しております。バスターミナル上屋の耐震性能の考え方について、現在、国及び県の見解を確認しているところであり、回答内容を踏まえて、必要な対応を検討してまいります。
次に、2点目の、非構造部材である天井の安全性についてでありますが、現在、天井部材の構造及び安全性について、調査業務を発注しており、調査の結果、対応が必要と判断した場合には、改修や撤去の検討を行ってまいります。

