住民主体で取り組むまちづくり計画の実現に資する連携支援のあり方について( R8. 3)
質問
大津市は平成29年7月にまちづくり協議会設立の手引きを作成しました。同手引きでは、大津市協働のまちづくり推進計画に掲げる公共の担い手の充実を図るため、おおむね小学校区単位による社会の変化と地域の状況に応じた地域自治の仕組みづくりに向け、まちづくり協議会の設立の必要性や設立手順について解説がなされており、これまでの間、令和2年3月に改訂、令和6年12月に一部修正が行われています。
また、設立に必要な事項については「大津市まちづくり協議会の設立の届出に関する要綱」が定められています。まちづくり協議会設立届出書に添付すべき書類、また、添付書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに大津市まちづくり協議会変更届に当該変更に係る書類を添えて市長に届け出なければならないことが規定されており、その添付書類にはまちづくり計画書が含まれています。まちづくり計画書とは、地域の目指すべき将来像の実現に向けた中長期的なまちづくりの計画を定めるものであり、計画を実効性のあるものとするためには、住民の共通理解を得ることが大事になることから、住民の皆さんで話し合って策定していくことが重要とされています。
リンク:大津市ホームページ みんなでつくる「住民主体のまちづくり」について
令和8年2月通常会議開会日時点において、大津市においては18の学区でまちづくり協議会が設立されています。この項の質疑・一般質問に先立ち、公文書公開の手続きを経て、各学区が作成されているまちづくり計画書の内容を読ませていただきました。地域の現状と課題を分析され、目指すべき地域の将来像や基本方針、実現に向けた分野別の目標を定められ、様々な事業に住民主体で取り組まれていることに深く敬意を表します。大津市においては、令和8年度から令和10年度を計画期間とする「大津市協働のまちづくり計画後期改定計画」において、みんなが活躍する「協働のまち 大津」となることを目指し、地域の賑わいを創る協働のまちづくりを推進していく方針を示されています。
また、大津市市民活動センターにおいては、市民、地域団体、市民団体、事業者、行政がそれぞれの役割のもと連携を図り、活力あるまちづくり活動につなげられるよう、大津市が直接に管理・運営を行い、市民公益活動のプラットフォームとしての役割を果たすことになります。まちづくり協議会に対する中間支援にあたっては、住民主体で取り組むまちづくり計画の実現に資する形で連携支援を行っていただきたいと願い、以下、3点質問を行います。
1点目、まちづくり計画の実現に向けた支援のあり方について。大津市はまちづくり協議会設立の手引きにおいて、大津市へ設立を届け出ることにより、まちづくり協議会と市の協働によるまちづくりが円滑に行われることになると記されていますが、提出を受けたまちづくり計画書は大津市が同協議会に対して連携支援を行うにあたり、どの様な方針、取り組みのもとで活用されているのでしょうか。
また、同手引きにおいては、まちづくり計画書の記載項目として、計画の期間が示されています。18学区まちづくり協議会を対象に計画期間を調べたところ、13学区が5年間、4学区が5年未満、1学区が10年間でした。大津市はこれまでの間、改訂時期を迎えたまちづくり協議会に対して、どの様な方針のもとで連携支援を行ってこられたのでしょうか。次年度以降、市民活動センターがまちづくり計画書を基軸に中間支援を行うにあたっての取り組み方針と「大津市まちづくり協議会の設立の届出に関する要綱」に定められたまちづくり計画書の改訂に伴う変更届の提出状況とあわせて答弁を求めます。
2点目、地域住民にとって身近な支所が協働のまちづくりを推進するにあたって担う役割について。大津市はまちづくり協議会設立の手引きにて、行政との協働による課題解決を設立のメリットとされており、地域の複雑化・多様化する課題解決に対し、まちづくり協議会と行政が連携、協働することにより、課題解決に取り組むことができると示されています。支所の分掌事務には地域の実情の把握及び調査に関すること、また、自治会及び各種団体との連絡調整に関することが含まれており、支所長におかれては、学区に関して共有すべき情報(自治連合会・自治会・各種団体等)、支所業務で特に報告すべき事項、学区行事予定などが記載事項として定められた月例報告書を市民部自治協働課に提出をされています。
まちづくり協議会が設立されている学区の支所においては、まちづくり計画に基づく課題認識や活動の成果を市民部自治協働課と効果的に共有いただき、同課においては、大津市総合計画に基づく各種計画と整合を図りながら、まちづくり協議会への連携支援に取り組んでいただきたいと考えます。大津市は地域住民にとって身近な支所が協働のまちづくりの推進するにあたって担う役割をどの様に評価されているのでしょうか。行政との協働による課題解決を見据えた今後の取り組み方針とあわせて見解を求めます。
3点目、まちづくり計画書のさらなる周知に向けた取り組みについて。まちづくり協議会設立の手引きには、「まちづくり計画書には、自分たちの住んでいる地域をどのようにしていきたいのかという将来像(ビジョン)と、それに向かって、計画的に取り組むための方策や事業などを記載しましょう。また、策定後は、できるだけ広く周知できるよう、広報誌やホームページなどを活用しましょう。」と記されています。まちづくり協議会の活動は地域の課題解決のための取組みであり、その対象は地域内の全住民が対象になると承知しています。まちづくり計画に対して理解と賛同を得ることは、持続可能な組織運営と活動の発展につながると考えることから、まちづくり協議会が希望される場合においては、個人情報を含む項目を除き、各学区まちづくり計画書を広く公表されることを提案するものです。現状におけるまちづくり計画書の周知状況に対する評価とあわせて見解を求めます。
答弁:市民部長
1点目のまちづくり計画の実現に向けた支援のあり方についてのうち、1つ目の提出を受けたまちづくり計画書の活用についてでありますが、まちづくり計画書は、住民自らが地域の現状や課題、将来像を考え、主体的に活動を進めるための自主的な指針として策定されているものです。本市といたしましても、各まちづくり協議会からの相談を受ける際、地域の実情を把握し、持続可能な活動へとつなげるための基礎資料として活用しているところです。
2つ目のまちづくり協議会へのまちづくり計画書改訂にかかる連携支援についてでありますが、計画は、地域が主体的に判断され進めていただいているものであり、本市への問い合わせや相談があった場合に適宜支援してまいりました。次年度以降につきましては、市民活動センターの運営を見直し、市民公益活動全体の支援を積極的に行っていくことから、まちづくり協議会の主体性を前提としつつも、連携を強化してまいります。
2点目の支所が協働のまちづくりを推進するにあたって担う役割についてでありますが、支所は地域住民にとって最も身近な行政の窓口であり、地域が抱える多様な課題に対し、行政と地域を結ぶ「橋渡し役」として、また、地域活動や災害時の拠点としての重要な役割を担っているものと評価しております。今後も、まちづくりを推進するにあたって有効な役割を担っていけるよう努めてまいります。
3点目のまちづくり計画書のさらなる周知に向けた取り組みについてでありますが、計画の公表によって、地域のまちづくりへの理解が深まることから、今後、本市といたしましても、公表のメリットなどをまちづくり協議会にお伝えするとともに、周知の支援についても検討してまいります。
再質問
初問で「大津市まちづくり協議会の設立の届出に関する要綱」に定められたまちづくり計画書の改定に伴う変更届の提出状況をお伺いしています。お答えいただけてないと認識していますので、改めて答弁を求めます。
答弁:市民部長
改訂に伴う届け出書の私どもの受理状況でございますけれども、更新をされた学区に関しては1学区でございまして、そちらに関しては届出書をいただいております。
再々質問
要綱に基づき改訂された計画書を出していただけていないまちづくり協議会がおありだと認識させていただいたらよいのでしょうか。また、計画の改訂状況を大津市は把握されているのでしょうか。なぜ、私、これを改めて問わせていただいているかと言いますと、要綱そのものが形骸化してはならないと考えます。この点を踏まえて、もう一度、改めて答弁求めます。
答弁:市民部長
まちづくり計画書を計画期間も含めてですね、適正な状態に保つということは非常に重要なことであると、最初の答弁で申し上げた通りです。来年度以降、市民活動センターでの支援をその部分についても積極的に行っていきたい。その中で、まちづくり計画書の全体像につきましては現在、把握をしております。更新をされてない学区は7学区ございまして、計画期間内におきましては11学区ということで、更新をされた先ほどの1学区は今の11学区に含まれている状況でございます。

