契約事務のチェック体制強化に向けた取り組みについて( H24. 6)

質 問 (包括外部監査人が極めて不自然とした入札結果について)

  平成23年度における包括外部監査は、「契約に関する事務の執行について」をテーマに報告書がまとめられた。このうち平成22年度に行われた工事請負契約のうち、落札率が高い契約に関する検討事案においては、建築一式工事の設計金額5,000万円以上1億円未満のランクにおいては、1年間に7回入札が行われたうち、7回とも98%以上の落札率で、1年間の平均落札率も99.0%であり、極めて不自然である、不自然さを払拭するために、関係機関において調査することが必要と考えるとの意見が示されたが、ここで言う関係機関とはどういった組織を意味する言葉と理解されているのかを問う。

答弁:総務部長

  独占禁止法及び官製談合防止法の違反の調査権限は公正取引委員会が有していることから、包括外部監査で指摘のあった関係機関とは公正取引委員会であると理解している。 


質 問 (公正取引委員会への通知について)

  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条において、地方公共団体の長は発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条または第8条第1項第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対しその事実を通知しなければならないと定められている。大津市は包括外部監査人からの意見を受けてどのように対応される考えなのかを問う。 

答弁:総務部長

  本市においては、適正な契約事務に万全を期すため、従来から大津市警察署刑事第二課に対して、すべての入札結果情報を提供してきている。今回包括外部監査にて指摘があった工事の入札においては、いずれも談合等の情報は寄せられておらず、また公正取引委員会に相談をしたところ、落札率が高かったという事実のみで不正行為と推定することは困難であるとの回答を得た。しかしながら、今回の包括外部監査の指摘を真摯に捉え、該当の工事の入札参加者全社に対して、大津市談合情報マニュアルに基づく事情聴取を行った。その結果、談合と疑われるような事実は確認できなかった。このことから、談合と疑うに足りる事実は特定できなかったので、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で定める通知には該当はしないが、この外部監査の意見を重く受け止め、調査結果を含めた一連の資料について改めて公正取引委員会に対して情報提供をする。


質 問 (契約事務のチェック体制について)

  包括外部監査人は、契約事務の現状をより広い観点から検討し、第三者的にチェックするためには、現行の入札監視委員会の機能を質的、量的に拡充するか、あるいは新たな第三者委員会を設けること等を検討すべきとの意見を報告書の中で示されている。大津市は今後どういった形で契約事務のチェック体制の強化に取り組んでいかれるつもりなのかを問う。

答弁:総務部長

 入札監視委員会は、本市の発注する工事等について、入札及び契約手続の適正な執行を図り、その透明性、客観性及び競争性を確保することを目的として設置しているので、新たに第三者委員会を設けるのではなく、現行の委員会の機能の拡充を図っていきたいと考えている。現在の入札監視委員会の運営方法は、国のモデルに準じているが、今後は運営や審査方法の内容、また委員の人数について他都市の事例等を調査検討するとともに、委員の意見を伺いながら機能の拡充を図っていき、より一層のチェック機能の向上に努めていく。

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