大津市街並み博物館条例の廃止について( H26. 6)

質 問 

 大津市長等二丁目に位置するまちなか交流館(ゆうゆうかん)は、大津市街並み博物館条例において街並み博物館と位置づけられ、商業体験をすることができる場所等を提供すること及びその他街並み博物館の目的を達成するために必要な事業を実施することが第3条において定められている。1階の商業体験スペースにおいては、海外のフェアトレード商品などが指定管理者によって常設展示され、3階の世代間交流スペース及び階段室においては、おもちゃの館時代から引き継がれたブリキのおもちゃが展示されているが、まちなか交流館を訪れる来訪者のうち、当該施設が大津の文化と歴史を生かした街並み博物館通りを形成する拠点施設と認識される方は少ないと考える。
 所管課が行ったモニタリングの結果によると、設置目的の達成に資する施設運営がなされたと評価しているが、大津市は街並み博物館としてのまちなか交流館をどのように評価されているのか。
 また、街並み博物館通りの理念には賛同するものだが、施設の現状にそぐわない大津市街並み博物館条例については廃止をし、それぞれについて商業と観光の振興を図ることを目的とした条例を策定すべきと提言するものである。施設を設置する目的の明確化は、より効果的なモニタリングにつながるものと考え、本市の見解を伺う。 

答弁:産業観光部長

 まず、はじめに、大津市街並み博物館の条例の廃止についてのうち、街並み博物館としてのまちなか交流館の評価についてであるが、まちなか交流館は大津市街並み博物館条例によって街並み博物館として位置づけられ、商業と観光の活性化を目的に設置されている。商業体験スペースでは、大津市内の農業者が生産した農作物や加工品の販売体験の場の提供のほか、フェアトレードショップの運営やチャレンジショップの設置等により、にぎわいの創出や商業の担い手や起業者の育成などの商業振興機能を提供しているものである。また、コミュニティホールや世代間交流スペースにおいては各種の事業が開催されており、同館の平成25年度の年間利用者は総数で4万4,500名余りとなっている。このことから、本市の中心市街地において商業と観光の振興を図る施設として、当施設は条例上の設置目的を果たしていると評価している。
 次に、施設の実態に見合った条例の策定についてであるが、大津市街並み博物館条例は、大津市の魅力ある歴史と文化を生かしたまちづくり計画として策定された街並み博物館通り計画をもとに平成2年に策定された。しかしながら、条例が制定されてから24年余りが経過し、社会情勢や環境も大きく変化する中、またまちなか交流館の運営も商業活動の振興に軸足が移行してきたことから、当該条例自体の見直しの必要性も十分認識しているところである。議員御指摘のとおり、各施設が置かれています現状を鑑み、今後条例の見直しも含め、施設の設置目的を明確化してまいりたい。 

再 問 

 大津市街並み博物館条例に対して、私はもう廃止すべきだと考えている。理由は述べさせていただいたとおりだ。今、答弁の中で、施設の設置目的の明確化を図っていきたいという考えを述べていただいたが、この質問を初めて行ったのは平成19年度であった。随分とこの間、さまざまな形で提言も行ってきたわけだが、今改めて検討という答弁ということだが、これまで一体どういう検討を行い、今日に至ったのか。これまで長年にわたって街並み博物館通りについてはしっかり取り組んでいく、また設置目的についてもしっかりと見直していくといったような趣旨の答弁をいただいてきたが、一向にそういった取り組みが実現されてきていない。そうした反省等も含めて、改めてもう少し具体的にどういった体制のもとで検討を行っていくつもりなのか、あらためて問う。 

答弁:産業観光部長

 街並み博物館通り計画については、以前から地域の歴史と資源、そこに暮らす人々の営みをつなぐ大津のまちづくりの重要な一つの計画であるというふうな認識を伝えていたと思う。一方で、さまざまな社会情勢の変革等があったが、曳山展示館においては、今後も街並み博物館条例の大津市の重要な計画として設置目的を果たせる拠点施設であり、引き続き当条例に位置づけるべきというふうに考えている。一方で、まちなか交流館については、商業活動の振興であったり中心市街地の活性化における役割に軸足が移行してきたところもあり、その機能を十分果たせるような新たな条例を検討していきたい。
 いずれにせよ、議員仰せのように、施設の設置の目的を明確化する中で、街並み博物館条例が本市のまちづくりにおいて重要な役割を果たせるものとなるよう、あらゆる可能性について検討していきたい。 

再々問 

 まちなか交流館指定管理者仕様書を確認させていただいた。管理の基準及び業務の内容というところで、商業体験スペースの管理運営に関する業務ということが記されている。商業体験を希望する生徒や学生等を対象に使用許可を行うこと。使用目的は原則として商業体験とし、利用料は無料とする。使用希望者と調整し、市産業政策課と協議の上使用を許可すること。使用希望者がない期間にあっては、スペースを催事会場として使用するなど、にぎわい創出のために積極的に活用することと明記されている。
 にぎわいの創出という観点で見ると、評価はさまざまだと思うが、本来行政目的として、また市民ニーズに見合った施設運営を行っていただく上で、この条例の見直しが喫緊の課題であるというふうに考えるわけである。長年にわたってさまざまな検討、検証を重ねてこられた結果の上で、一定見直しのめど等をしっかりとお示しいただきたい。 

答弁:産業観光部長

 まちなか交流館について、地域が今求めているもの、商店街の中にあり、その施設が求められているものは、仕様書にもあるように、にぎわいの創出、ひいては商店街の振興に寄与する施設ではないかというふうにも考えておるところである。市民ニーズがそういったところにあるということを認識して、条例の改変、新たな条例の創設、そういったところで目的をはっきりした中で、速やかに対応していきたい。

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